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医療・保健・福祉従事者&国家試験受験生交流掲示板

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士国家試験に対する質問、対策など 皆さんの交流にご利用ください。
非難・中傷等の不適切な書き込みは管理人の判断により削除する場合がございますのでご了承ください。

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[ No.307 ] おひさしぶりです 投稿者: みずこし 2012年08月17日 (金) 21時25分
管理人様、お久しぶりです。いよいよ今年の社労士試験も後数日となりましたがお元気でしょうか?
私も連日がんばっていますが、なかなか知識が増えません。今年は模試をたくさん受けましたが、合格ラインにのった模試は半分くらいでした。レベルの高いIDEやTACの最終模試は撃沈しました。
復習に力をいれがんばってます。
元気良く当日を迎えられたらよいと思います。

[ No.308 ] お久しぶりです★ 投稿者: 管理人 2012年08月19日 (日) 00時18分
書き込みありがとうございます。

試験まで残り1週間ですね。
社労士の学習は、いくら知識を詰め込んでも終わりが見えてきませんよね。
それでも毎日の積み重ねが身を結ぶと思っています。
まだまだ暑い日が続きますが、当日一番大切なのは万全の体調で望むこと!!
無理せず頑張りましょう♪

[ No.310 ] 投稿者: みずこし 2012年09月15日 (土) 21時43分
今年も撃沈しました。択一40(雇用3)選択33(厚生1)でした。すでに来年に向けて勉強しています。来年こそは発表を待ちたいです。

[ No.309 ] 社会福祉士 精神保健福祉士試験会場について 投稿者: ベル7965 2012年08月30日 (木) 11時38分
くだらない質問で申し訳ございません。
昨年の東京会場の場所はどちらで行われたのですか?

来年の試験を東京会場にしようと考えています。

宜しくお願いします。

[ No.292 ] 国家試験を問う有志の会 投稿者: 桐原 2012年03月21日 (水) 20時24分
お陰様で社会福祉士・精神保健福祉士の両資格試験に合格できました。
13日から18日までバンコクのESCAP政府間準備会合に出席していたので遅くなりましたが、
私は、今回の「試験結果」なる試験センター・厚生労働省の態度を一切認めるつもりはありません。不適切は不適切として処理されるよう、最後まであきらめません。

【連絡先フォーム】
http://form1.fc2.com/form/?id=747183

【当面の活動について】
3月中に日本社会福祉士会と日本精神保健福祉士協会による疑義総会が行われる模様。
その前に両団体に対して不服のある受験者を中心とした意見交換の場を設定してもらい、疑義総会と両団体による厚生労働省への疑義意見書に反映してもらえるよう働きかける。
いずれも、協調路線を旨として原則非公開とするため、関係各位は出席により事実関係の把握に努めるようお願い申し上げる。
詳細は追ってホームページを立ち上げて行う。ホームページができるまでは、恐縮ながら各掲示板上で呼びかけを行わせていただく。

【第24回社会福祉士国家試験を問う有志の会会則】
(名称)
第一条 本会は、第24回社会福祉士国家試験を問う有志の会と称する。

(事務所)
第二条 本会の事務所は、青森市大字矢田前字弥生田1番地4NPO法人青森ヒューマンライトリカバリー内に置く。

(目的)
第三条 本会は、第24回社会福祉士国家試験及び第14回精神保健福祉士国家試験の試験手続き及び採点の方法が受験者間の不公平を生んだことを鑑み、公平な採点のあり方について意見し、受験者間の不公平の是正及び今後の適正な国家試験の実施に貢献することを目的とする。

(事業)
第四条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
一 関係者との意見交換及びその場の設定
 二 適切且つ公平な採点にかかる意見の集積
  三 適切且つ公平な採点に向けた意見の発信
  四 その他、上記に準ずる目的を達成するために必要と考えられる事業。

(構成員)
第五条 本会は、世話人と賛同者で構成する。

(会計)
第六条 本会の会計年度は、4月1日を年度始め、3月31日を年度末とする。

(代表権)
第七条 本会は、世話人の内1名を代表世話人とする。
2 代表世話人は、本会を代表し、事業を執行する。
3 代表者は、
〒030-0936
青森市矢田前弥生田1−4
桐原尚之
とする。

附則
この会則は、平成24年3月21から効力をもつ。


【結成趣意書】
 2012年1月28日と同29日、第24回社会福祉士国家試験及び第14回精神保健福祉士国家試験が開催された。両試験は、試験当日に試験問題の訂正が告知されるなど、極めて不備が目立つものであった。
 加えて、3月15日の試験結果の告示においては、問題44、問題96、問題130といった数々の不適切の指摘が受験者及び専門家らによって行われてきたにもかかわらず、これらがすべて回答もないままに、とくに不適切として扱われることもなく採点処理されたことが明らかになった。
 社会福祉士試験の合格基準は81点であり、精神保健福祉士試験の合格基準は74点であった。合格基準を上回る点数を得ながらにして、不適切が指摘されている問題について正当がないがために回答できず、その他の問題について誤った回答したために0点科目を作り、結果として不合格となった受験者を複数名確認している。彼らは、不適切とならなかった理由すら知ることもできないまま、就職活動等の人生を左右する大きな損害を被ることになる。しかし、これまで試験の採点については、すべて試験委員の判断に任されてきた。ひとたび試験委員が判断をすれば、受験者間における採点の不公平の是正に関する救済策がないため、受験者は泣き寝入りするしかない状態である。
 我々は、不適切が指摘されている問題であっても、試験委員が適切問題として処理するならば、せめて、そう判断した理由を知りたい。納得できない気持ちを抱えたまま、この不利益を引き受けることはしたくない。
 よって、第24回社会福祉士国家試験及び第14回精神保健福祉士国家試験の試験手続き及び採点の方法が受験者間の不公平を生んだことを鑑み、公平な採点のあり方について意見し、受験者間の不公平の是正及び今後の適正な国家試験の実施に貢献することを目的に、第24回社会福祉士国家試験を問う有志の会を結成する。

2012年3月21日


[ No.293 ] 投稿者: 素人社会福祉士。 2012年03月22日 (木) 00時41分
ご苦労さまですね。
あちらこちらの掲示板をこのような形で荒らしてご自身がやっていることが
掲示板の管理者の方たちへ迷惑を掛ける行為だと思わないんでしょうか?

あなたがどのような立場の方か知りませんが、一受験生の立場であるのなら
出題者の示す解答に対して、掲示板に書き込んでいるような行動をするのは
おかしいのでは?

こんな行動で正答が覆るなら、国家試験としての公平さが失われてしまうと
思いますが…。

[ No.294 ] なんだか。。 投稿者: 名無しの投稿者 2012年03月23日 (金) 13時40分
スレ主さんはあちこちで活動されているよう方のようです。
お名前で検索すると、ブログもお持ちの用で…。
まぁ毎年こんなカンジで頑張っている人がいますし、勝手にやらせておけばいいんじゃないの?
解答が覆って不合格になる人がでるわけじゃないしね。
一度不合格になった人が追加合格になるのも微妙な気がするけど…。
社福士合格が採用条件→不合格→内定取消→追加合格→就職どうしよう??ってトコですか。

[ No.296 ] 桐原様へ 投稿者: M 2012年03月23日 (金) 21時46分
お忙しい中、会の立ち上げ感謝しています。問題44の行方次第で希望の光が見えてきます。活動頑張って下さい。応援しています!!

[ No.298 ] 投稿者: HS 2012年03月24日 (土) 08時42分
問44と問130のスルーは、ワタシも許せません!
応援しています。

[ No.300 ] 桐原さまへ 投稿者: 匿名 2012年03月24日 (土) 21時15分
私も応援します。
社会福祉士の専門性や国家資格として、適切な根拠と解答解説を要望したいですね。
掲示板荒らすという心ない人もいますが、受験者として曖昧な解答で気持ちが荒らさた人たちも多くいると思います。納得いく解答を期待しています。
宜しくお願いします。

[ No.304 ] 投稿者: 名無しの投稿者 2012年03月26日 (月) 01時51分
応援するなら、わざわざこの掲示板に書き込まずに連絡先フォームから投稿すれば?
あなた方が、こういった場に書き込むから掲示板を荒らす人が増えるわけで…。

[ No.306 ] なんか、むなしくて・・・つい 投稿者: ビギナー・ソーシャルワーカー 2012年04月19日 (木) 23時44分
掲示板に記されて以降、いかにも社会正義を貫くような『結成趣意書』に見てとれるのだが、あくまでも自分のかかわった第24回だけでの次元で、違和感がぬぐえない。社会福祉士国家試験の続く限り永遠にこのような訴えを続け、不適格問題を正す志ならば、わからなくもないが、賛同しかねる。
問44は、選択肢を読むならば、5択の中で、4以外に解答しえない。一般的に、1分半の中で、以前に詳細に述べられたようなことが、ひとつひとつ条例だとか、法の第何条だとかまで、考えの及ばないところであり、「委託」の意味にしても広く解釈して、結論を絞り出すだろう。せっかく合格しても、このような会を結成され、大掛かりなクレームをつけられたのでは、喜びも半減するどころか、不快にすら感じる。明日20日には、PSWの会議が催されるとどこかの掲示板で目にしたが、PSW専門科目のみの討議にしてもらいたいと強く願う。

[ No.302 ] 合格 投稿者: もこ 2012年03月25日 (日) 09時58分
 ここサイトを昨年の夏頃に知り、社会福祉士を合格することが出来ました。有り難うございます。

[ No.305 ] もこさんへ 投稿者: 管理人 2012年03月30日 (金) 23時22分
合格おめでとうございました。

合格のご報告いただき、管理人としても嬉しい限りです。

今後は、社会福祉士としての資格を活かして、頑張って下さい!!

[ No.297 ] 掲示板の書き込みについて 投稿者: 管理人 2012年03月24日 (土) 00時56分
国家試験の問題や解答に関する議論は、積極的に行っていただいて構いませんが、

個人に対する中傷や宣伝活動等はご遠慮いただきたいと思います。

例年、この時期になると同様な書き込みが増え、不快に感じる方もいらっしゃいます。

状況に応じては、私の判断で削除させていただくこともありますので、予めご了承下さい。

[ No.299 ] 投稿者: カエル 2012年03月24日 (土) 11時51分
管理人さんのおっしゃるとおりだと思います。

合法的な団体を作ったり、それを応援したり非難するのは個人の自由だと思いますが、その活動内容や会則・結成趣意・個人情報等は、ご自身の会のサイトに掲示すべきではないでしょうか?それとも他者所有の掲示板を自分本位に無断利用するしかアピールできない程度の会なのでしょうか?
順番としては、例えばまずは団体独自のサイトを立ち上げてから、リンクしてもらうとかというのが社会福祉士等のみならず一般的なマナーだと思うのですが・・・。

[ No.303 ] No299の書き込み 投稿者: 名無しの投稿者 2012年03月26日 (月) 01時48分
管理人さんの自作自演ですか?こんな書き込みしないで、宣伝活動なんて削除してしまえばいいんじゃないの?

[ No.244 ] 社会福祉士問題130について 投稿者: ふらわ 2012年02月02日 (木) 01時38分
問題130について、地域包括が正しい根拠を教えていただけないでしょうか?
各社解答も4になっていますが、どこにも解説がなくて…
対象が児童というところがポイントでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

[ No.246 ] ご質問への回答。 投稿者: 管理人 2012年02月02日 (木) 22時51分
厚生労働省のホームページに適当なものがありましたので、ご覧下さい。

「障害福祉サービスの内容」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/naiyou.html

[ No.248 ] ありがとうございます 投稿者: ふらわ 2012年02月03日 (金) 09時29分
参考ページのアドレス、ありがとうございます。
実は私もそのページにはたどり着いていたのですが、他の訪問系サービスではなく包括になる根拠がはっきりせず、もやっとしています。

居宅介護ではサービスが限定的すぎるのでしょうか?
あるいは、
15歳や18歳を過ぎていないと使えない、
医療ケアが必要だから使えないのではないか、
といった受験者の推測も見かけたのですが、この参考ページにはそこまで詳しく書かれていないようです。

もしご存知でしたら、教えていただけないでしょうか?
何度もすみませんが、何卒よろしくお願いします。

[ No.252 ] 遅くなりましたが…。 投稿者: 管理人 2012年02月04日 (土) 18時49分
ご質問に対して、詳細にお答えせずに申し訳ありませんでした。
1と2が解答でないことについては、事例中の「母親はG君を家で介護したい気持ちも強い」ということで
選択肢から外させていただいたことについては解説は不要だと思います。

さて、では選択肢3〜5をそれぞれ解説していきます。
いずれも厚生労働省のホームページからの抜粋ですが、

3の重度訪問介護については、
「重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、
調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに
外出時における移動中の介護を総合的に行います。」とあります。
さらに、対象者は、重度の「肢体不自由者」であって常時介護を要する障害者となっております。

4の重度障害者等包括支援では、
「重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、
児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援
(通所によるものに限る)を包括的に提供します。」とあります。
対象者は常時介護を要する障害者等であって、「意思疎通を図ることに著しい支障がある者」のうち、
四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、
意思疎通に著しい困難を有する者であって…対象像に「重症心身障害者等」が想定されています。

5の居宅介護は、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに
生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者であり、
通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、区分2以上に該当していること、かつ、
障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
「歩行-できない」「移乗・移動・排尿・排便-見守り等又は一部介助、全介助」

単純に厚労省が想定している対象像の「重症心身障害者等」から4を選択することが一番妥当だと思います。
しかしながら、これではご納得出来ない部分もあるでしょう。
さらに掘り下げて考えるのであれば、「G君は重症心身障害児である=常時介護が必要」と想定されるため、
3〜5の中から選択するとなると5は除外する形となります。
最終的に3か4という形になりますが、
3の重度訪問介護の対象者は、重度の「肢体不自由者」であること。
また、例えば、母親が病気で入院するなどG君の介護をすることが出来なくなった場合には、
児童デイサービスや短期入所等の利用もやむを得ない状態となると思います。
医療的ケアに視点を置くというよりは、「母親はG君を家で介護したい気持ちも強い」中で、
「母親が介護を出来なくなった際の対応を視野に支援すること」を求めている出題の可能性もあります。

実際には試験センター発表の解答がどうなるかは分かりませんが…。

[ No.258 ] ご丁寧な説明をありがとうございます 投稿者: ふらわ 2012年02月04日 (土) 21時20分
とても詳しい解説をいただき、恐縮です。
こんなに詳しく書いていただけるとおもっていなかったので…

確かに、ニーズに対して不足なく支援できる方法は、包括だと納得いたしました。

本当に、ありがとうございました。

[ No.301 ] 結局解答は居宅介護だった… 投稿者: 匿名 2012年03月25日 (日) 08時43分
こういった問題が適切なのか。
問題文にあるポイントを押さえた解答なのか。
試験委員に疑問がわきます。
むちゃな解答を提示するなら、素直に無解答にしたほうが
専門性が保持できるのに…

[ No.288 ] 桐原様へ 投稿者: HS 2012年03月11日 (日) 12時07分
問44の貴重な情報ありがとうございます。1つモヤが晴れました。 もう2点 問96や問130のゆくえが個人的に気になっています。 どちらも考えよう,
とらえかたによっては、複数回答あると思っているのですが? わかる範囲で教えていただけたらと・・・よろしくお願いしまぁす。

[ No.290 ] hsさんへ 投稿者: 桐原 2012年03月12日 (月) 09時31分
96、130、個人的には、12とかも含まれますが、
これらは、不適切問題として受験者に一律加点する措置をとることはしないと思います。
ただ、回答にばらつきがある場合や特定の回答に偏りがある場合など統計処理をして、正当を変更したり、点数を加える措置を取りますので、統計処理の結果、偏りが認められれば、採点処理の対象くらいにはなると思います。

[ No.291 ] 桐原様 投稿者: HS 2012年03月14日 (水) 19時58分
返信ありがとうございます!いよいよ明日ですね。
お互い、今日はゆっくり休みましょ。

[ No.289 ] 福祉行財政と福祉計画問題5 投稿者: なお 2012年03月11日 (日) 22時30分
福祉行財政と福祉計画問題5が間違っていることの根拠を誰か教えてください。お願いします。

[ No.286 ] 問題44 投稿者: 桐原 2012年03月10日 (土) 23時32分
問題44の不適切を指摘してきた桐原です。

2012年3月5日、法務省自治行政局行政経営支援室の井上担当官が「指定管理者制度は、委託ではない」「問題44には誤解があるようだ」と見解を示されました。
厚生労働省所轄の財団法人である試験センター(役員は厚生労働省のOB)は、省庁案の関係もあって総務省と異なる見解を示すことはできません。それをするということは、場合によって総務省と敵対することになります。彼等は素直に誤りを認め、不適切として採点処理しなければならない状況になったと思います。
問題44は、不適切問題が確定したと考えていいでしょう。

某大型掲示板では、「突然出てきた問題」などと評価されていましたが、問題44ほど、着実に適切な手続きによって不適切が指摘された問題はないと思っています。

[ No.287 ] 訂正 投稿者: 桐原 2012年03月11日 (日) 02時21分
誤りがありましたので訂正します。

(誤)         (正)
法務省自治行政局 →  総務省自治行政局 です。

総務省は、地方自治法の所管庁であり、指定管理者制度について国の行政をしています。

[ No.285 ] 共通問題55について 投稿者: sw 2012年02月24日 (金) 17時57分
共通問題55の答えは、5となっていますが、アメリカでは無保険者に医療保険に入るように強制あるいは義務化したので、「促進する法律が成立した」って事で答えは5になってるんですか?
私的には「促進」という言葉が変だと感じるのですが気にしすぎですか?





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