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建築大工歴30数年の大工の親方です。。。 最近マスコミなどで欠陥住宅や手抜き工事のお話、 悪徳リフォーム業者の被害をよく聞きます。。。 こんな世の中を憂い、自分にも何かできないものかと考え、 今までの経験と、多少の知識を生かして、一般ユーザーの 手助けができたらいいなと思っています。。。。。 住まいに関する素朴な疑問に、管理人のD工(でぇ〜く)が お答えします。。。。 2000/3開設

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改築予定!!のはずが。。
みにら (430)投稿日:2005年04月12日 (火) 20時31分 返信ボタン

以前床がブワブワだとか、平屋を2階建てにするには等のご相談に乗っていただきましたキッチン、お風呂共有の同居世帯のみにらです。お久しぶりです。いよいよ本格的にはなれ15坪のリフォームを考えて結局建て替えしようと決意し調べてみたら、我が家は市街化調整区域内に立地していて、法律等の関係で、はなれ15坪の1.5倍までしか建て替えできないとのことです。ここで問題なのは22.5坪までの家しか建てられず、はなれと言うことなのでキッチンとお風呂は設置できないと返答が来ました(工務店さんから)。ここで質問なんですが、母屋の増築という名目で2世帯住居(キッチン・お風呂・トイレ込み)に増築はできないものなんでしょうか?なんだか、最近、家って欲しい様には建てられないのはなにが原因なんだ!なんてお疲れ気味なんです。他に良い案があれば教えていただきたいのですが・・・一応34坪総二階建て(キッチンお風呂トイレ完備)を予定してます。お願いします!!

/D工(でぇ〜く) 管理人 (431)投稿日 : 2005年04月13日 (水) 21時45分

こんばんはD工(でぇ〜く)です。      

相談尾件ですが
行政指導の一般的な基準

おそらく以下のいずれかに当てはまるのでしょう

(1) 建ぺい率は、50%を上限とする。
(2) 容積率は、100%を上限とする。

(3)合法的な建築物の建替・増築で、建替・増築後の延べ床面積の合計が従前の建築物の延床面積の 1.5倍以内である場合。ただし、建築物が住宅である場合は、1.5倍以内か175平方メートル(二世帯住宅の場合は240平方メートル)以内である場合 

実際の現場を見ていないのでわかりませんが
建ぺい率と容積率に引っかかっている場合はアウトです
これ以上大きなものは建てられません。

(3)の条文はよく意味がわからないのですが
どこかに合法的に抜ける道があるように思いますが・・・・
二世帯住宅と言うところになにかヒントがあるように思います
工務店の方に相談してみてください。



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