1s0o33さん 司法書士のほそのです。
そうですね… やはり、本件は「完全無視!」の対応で。 に尽きるでしょうね。
相手方から何らかの書面が送付されてきた場合は その封筒に「受領拒否」と赤ペンで記載し お近くのポストへ投函しておきましょう。
FAXなどする必要もありません。 今後は一切無視です。 この様な詐欺的商法の場合 1s0o33さんのように自分たちの違法な行為へ 丁寧に意識を向けてくれる人たちがターゲットとなります。 「有料サイトへのアクセスに関する架空請求」も同様ですね。
こういう馬鹿者は…誠に遺憾ながら 絶対に根絶されません… かつての地球のように、もう一度氷河期か何かが到来して 生命がほぼ途絶え、地球全体がリセットされない限り 悪は、至る所でウジのようにわき続けるのです。
そのような輩のために 1s0o33さんの大切な人生までもが 凍り付いてリセットされたらたまりません!!
あなたが普段大切にしている人や財産そして様々な権利は 常日頃から様々な経験により蓄積された経験則・知識などで 事態を予断し、損害を未然に防ぐことで 守り抜いていくしかありません。
前回のご質問でも申し上げたように 不適切で不愉快な行為を受けても それが、刑法などで定められた 厳格な「構成要件」に該当していなければ 然るべき刑事罰を求めることはできません。
本件については 確かに詐欺罪の構成要件に該当する 「実行の着手」が見受けられますが しかし、それをある程度見破った上で それでもなお財産の処分行為をなした場合は それは、あくまでも詐欺罪の未遂であって 詐欺罪そのものを語ることはできないのです。
刑罰謙抑主義という言葉があります。 これは、できるだけ刑事罰の適用を厳格にして 個人の自由や権利を広く擁護しようとする考え方です。 世の中の不適切そして不愉快な行為全てが 何らかのペナルティの対象となるならば 我々の生活は、様々な面で厳しい制約を受け それらでがんじがらめとなるでしょう…
もちろん法の適用により我々の権利や財産は 保護されなければなりませんが 一方で、上記のように 予断・予防を積み重ねることによって 自らの諸般を守るということを常に念頭におき 日々の生活を送っていくも大切な課題であると思います。
危うきものには近寄らない。 近づく危うさには、関与しない。 あくまでも違法性に満ちた事柄についての対応法です。。。
[187] 2009年01月15日 (木) 12時12分
|