66478Dさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件…
具体的に申し上げれば 当該広告に氏名など個人を特定できるような情報を 掲載しないよう 会社に対して請求することはできますね、当然に。。。
但し、既に掲載された分は もはや引っ込めると言うわけにはいきませんから その広告掲載行為等で、何らかの損害を蒙った場合は 上記に関して、損害賠償を請求することは可能です。
但し、、、 損害があった場合ですからね、あくまでも。。。 掲載された事実が、不愉快でたまらない、腹が立つ… という程度では足りません。
お気持ちは非常に良く理解できます。 会社側も事前に説明義務を果たし 被掲載者の承諾を得る必要があったと思います。 そう言う意味で 会社の担当者が法律上当然に果たすべき 善管注意義務がおろそかになっていると判断できます。
現時点では 将来に向かっての適切な予防措置(広告の中止依頼)と 今までの会社側の不手際に対する謝罪 そして、善後策を明らかとした書面を作成してもらい 然るべき担当者が押印した後、その交付を受ける。 後日のために。。。
いずれにしても、どんな些細なことであっても うやむやにしてしまわないこと。 これが基本です。
あなたに認められた様々な権利は 決して、同情心などで保護されるものではありません。 酷な事を申し上げるようですが… 全て、ありのままの、あったままの事実に基づき 法律は適用され、そして権利は守られるのです。 道義的な責任を追及するためにも 先ずは、正確な事実をしっかりと把握し どの様な場においても 同じ証言ができるように心がけて下さいね。 その上で 法律的な解釈などで迷ったときは 僕のような人間を大いに活用して 道義的にも、法律的にも万全な備えで 66478Dさんの権利や財産を守るようにして下さい。
[193] 2009年01月26日 (月) 18時08分
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