ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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診療情報の扱い
小木
同居していない家族が患者本人(私)の知らないところで、主治医に
診療情報提供書(紹介状)を作成してもらい、その紹介状を紹介先の
病院に提供することなく開封して中身を読み、その内容を第三者に話
したようですが、この行為について下記質問に回答いただければ幸い
です。

1.紹介状は郵便ではありませんが、病院が封緘して紹介先医師宛て
  に作成したものです。これを相手先に渡さず読むことは、133
  条の信書開封や263条の信書隠匿、その他の罪に該当しますか。

2.該当する場合、紹介状の送り手でも受け手でもない私は、被害者
  として告訴できますか?

以上、よろしくお願いします。
[19] 2007年01月24日 (水) 17時10分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
初めまして、ほその司法書士事務所です。

ご質問の件・・・

犯罪とは、
「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為。」・・・

客観的に観察すれば・・
封緘した診療情報提供書を開披する行為は
刑法第133条(親書の開披)の・・
相手方に渡さずに私文書を読む行為は
その文書の本来の効用を害する行為であると言えるので
刑法第259条(私文書の毀棄)の・・
客体が親書であれば、学説は様々に分かれますが・・・
私文書毀棄罪の減刑類型である
刑法第263条(親書の隠匿)の・・
構成要件に該当する行為であるとは言えます。

次に・・
その行為に違法性(保護法益の侵害)があるか
ということを考えると・・
紹介状を開披されたり、内容を読まれたりしたことにより
あなたの本来的に保護されるべき法益が
侵害されていれば、違法性のある行為となるし・・・
緊急やむを得ない事由でなした行為又は
法益侵害に至らない程度の軽微な行為などと評価されれば
違法性の判断の段階で
犯罪行為とは評価されなくなりますね。

さらに、構成要件に該当し法益侵害が認められたとしても
その行為が「非難可能性」・・すなわち
刑罰に処せられるに値する行為ではないという評価がなされると
世間一般的に言って
「不適切で、不作法な行為」であったとしても
もはや・・犯罪とは言えないということとなります。

自己の大事な個人情報を
知らないところで・・・暴露されるほど
不愉快な事はありませんよね・・・
そういう行為は、断じて慎むべきだし
なした者に対しては・・・
然るべき社会的な制裁が加えられるべきです。

ただ・・・
現在の刑法というのは
大昔のような・・「目には目を歯には歯を・・」という
因果応報的な概念に立脚していないんですね・・・
すなわち・・
今日の刑法は、目的刑的要素・・・
「犯罪を未然に防ごう」という理念に基づいている・・・。

何が何でもなした行為に責任を課すぜ・・
ということではないわけです・・・。

別の見方をすれば・・・
刑法をできる限り、限定的に適用することにより
憲法で保障されたわれわれの自由や権利が守られる・・
とも言えるわけです・・。

以上、ある行為が刑法に触れるか否かは
行為自体の客観的側面と行為者の主観的側面などを
総合的に観察して、判断されるべきものであると考えますので
一概に・・・これは犯罪行為である、とは断じ得ません。

尚、民法上の観点・・
すなわち第790条の不法行為に該当するという理由で
行為者に民法上の損害賠償責任を問うという事も可能です。
しかし・・・
不法行為の故意・過失責任の立証責任は
被害者であるあなたにありますので・・・
一般的には困難な局面が多く見られるでしょう・・・。

いずれにしても・・・
「バラされて・・不愉快。」だけでは・・・
相手方に何らかの責任追及をすることは難しいですね・・。

ご質問2(親告罪における告訴権者の範囲)についてですが・・
刑法第261条(器物損壊罪)の告訴権者は
その物の所有者に限られないという
最高裁判例(S45.12.22)がありますので
これを類推しうるものと考えます。

僕は、本来刑事事件については専門外なので
あなたのご満足のいく解答に至っていないかも知れません・・
その点は・・
専門家である弁護士の方々の
無料相談などのアドバイスを利用して補完して下さいね。

とにかく・・・
法治国家で、生活をしていく以上
最後まで法的救済の可能性は放棄せず
自己の権利の保護の実現に万全を期して下さい。
[20] 2007年01月24日 (水) 21時44分
Pass



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