ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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覚えのない請求書について
吉田
携帯電話会社から1ヶ月分の請求として、125万円の請求がきました。自分には覚えがないので、明細書の発行を求めました。今作成してもらっている所です。一人の力では解決出来ないと思うので相談にのっていただきたいのですが、可能ですか?これからの対処方法について書類をみていただいて教えていただけたらと思います。詳しい内容については書類が届いてからでないと話が出来ないので、可能でしたら後日連絡させていただきます。
お願いいたします。
[21] 2007年01月28日 (日) 09時30分
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回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
吉田さん、初めましてほその司法書士事務所です。

ご質問の件・・・

通信料金が、125万円ということなので
当事務所も業務範囲内として
本件に関する法律相談や
相手方との交渉業務、訴訟代理業務を担当することが可能です。

和解交渉業務などに関しましては
一定の経験則を積んでおりますので
お気軽にご相談下さい。

後日、資料を拝見させて頂き
具体的な指針について
アドバイスさせて頂くこととなりますが

まず・・・
125万円ということなので・・
有料サイトへのアクセス料金
又はパケット料金に関するものかも知れませんね。
かなり高額ですね・・・。
明細書の発行を請求されているとのこと、賢明です。
ただ・・・
世間を騒がせている高額な架空請求事件などは
本来、請求する権限のない悪質な業者からの
不当請求が、問題の本質なっているわけですね。
こういう場合は
基本的にその請求に応じる必要は、まったくありません。
また電子消費者契約及び
電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律によれば
たとえ、有料サイトへアクセスしても
そのサイトに「承諾の意思表示を確認する画面」を
備えていない場合は
錯誤による契約の無効を主張することができます。
(民法第95条但書錯誤無効における
 表意者の重大な過失についての規定の排除。)

本件の場合、請求している業者が
正規の携帯電話会社からのものであるとのことなので・・・
ご自分に見覚えのないという部分については
より慎重に考察する必要がありますね。

一般的にパケット料金とは
携帯電話やPHSを使って
メールやインターネットを利用したり
着メロや画像、ゲームなどをダウンロードした場合の
データのやりとりにかかる料金のことですが・・

実は、このパケット料金
通話時間により左右されるのではなく
パケット単位に分割されたデータ
すなわち、「パケット量」に応じて料金が決まってきます。
例えば、写真などの画像をダウンロードする場合・・・
その画質がきれいで緻密なほど
情報がたくさん詰まっているためデータ量が大きくなります。
着メロなども最近は音の作りが凝ってきましたよね。
ゲームソフトなどもダウンロードできるようになりましたが
これらは、通常のものに比べて
データ量が非常に大きなものとなります。
最近の携帯電話は高性能になったこともあり
大きなデータを短時間でダウンロードできてしまいますよね。
このために気づかないままパケット料金が高額となってしまった
ということがよくあります。

まずは、請求している明細書を見て
本当に見覚えのないものが含まれているのかを
慎重に調査してみましょう。

尚、携帯電話会社はパケット通信料を
制限するサービスを提供していますから
それらを活用することにより
未然に様々なトラブルを回避することも検討すべきですね。

とにかく
資料の取り寄せが完了したらご連絡下さい。


[22] 2007年01月28日 (日) 12時08分
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