ミチルさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件… 税務については、専門外なので税理士さんなどへお尋ね下さい。 但し、離婚に伴う財産分与で 前夫よりマンションの所有権を得た場合は 原則として、贈与税は課せられません。
再婚後のローン組み換えについてですが お金を借り入れる方と担保を提供する方の名義が相違していても 不可能なことではないと思います。
しかし、そもそもローン返済中のマンションを 例え離婚に伴う財産分与であるからとしても 譲渡しても良いのか否か… ローン契約書の内容を改めて確認しておく必要があります。
金融機関にもよりますが、原則として 抵当不動産の譲渡は、債権者である金融機関の承諾を要します。 もし、上記の承諾を要する場合に、然るべき手順を踏まず 財産分与を受けてしまうと、期限の利益を失い 残務一括請求という事態を招くおそれもあります。
兎に角、先ずは金融機関担当者へ問い合わせ 本件マンションについて前夫からミチルさんへ 財産分与による譲渡が契約上可能か否かを確認して下さい。
もし可能であれば、更に 再婚する夫が借り入れる金銭について 物上保証(ミチルさんがマンションを担保提供すること) という方法で対応可能か否かをお尋ね下さい。
[228] 2009年11月19日 (木) 11時18分
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