ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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訴えの変更
椿
初めまして、よろしくお願いいたします。
本人訴訟をしています。
相手方が訴えの変更(訴額の増額)をしてきました。

この場合、今までの準備書面や証拠などは考慮されず、
またはじめから、答弁書を作成し認否などをしないといけないのでしょうか?
訴えの変更の部分は、今まで反論しつくした事実なのですが、
相手方は証拠もなく請求額を増額してきました。

また認否、反論続けるのは時間の無駄だと思うので、
今までの反論準備書面や証拠が考慮されるのであれば、
無視しようと思うのですが。
(こちらとしてはもう出す証拠もなく反論しつくしています。
あとは法律的に正しいのかどうかだけなのですが。)

よろしくお願いいたします。
[231] 2009年12月09日 (水) 14時02分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
椿さん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

訴えの変更(本件の場合は、訴えの追加的変更)
がなされても、今まで裁判所へ提出した答弁書や証拠は
当然に有効です。

但し、相手方の新たな主張に対しては少なくとも
新たな準備書面において否認しておくべきでしょう。
要するに、今まで裁判所へ提出した答弁書に記載のとおり
原告の主張には何ら法的根拠を見出すことはできない旨の
反論は必要だと考えます。

訴訟手続は、法定されているのであれば格別
例え、当然の結末を前提とした事柄であっても
根拠のない推定で終結されるものではありません。

ですから、重複することであっても
新たな事実については、改めて準備書面等を提出して
上記事実を否認、争って下さい。

訴えの追加的変更の場合は
その前提となる争点に対する事実認定が
結局、本件全体に対する事実認定に大きな影響を及ぼしますから
相手方から新たな事実を追加されたからといって
本件全てがリセットされたと評価されることはないでしょう。

詳細を知らされてはおりませんから
無茶なアドバイスは控えますが…

もし、ご自分の主張に、一点の曇りもないと
確信されているのであれば、、、
常に能動的な対応で終始して下さい。

[232] 2009年12月11日 (金) 17時13分
Pass



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