ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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解約時の日割りの家賃返却
ゴン
大学へ行っている子供がアパートを変わりたいと言うので、1月に管理会社に2月の中旬に出て行くことで解約の手続きをしました。
その時点では出て行く日が決まっていなかったので、2月の部屋代については出た日で日割りにして後で返金するので2月分は全額振込んでくれればいいとのことでしたので、全額振込みました。
契約書を見ても入居時、解約時の賃料については規定がありませんが、入居時は管理会社が日割りで賃料を計算しました。
(また、敷金礼金は無しで、出て行く時も特に何も支払う必要は無いとのことでした。)

結局2月の半ばで出たので、家賃は半分は戻ってくるはずですが、未だに返金されません。
前に管理会社に問合せましたが、大家が部屋を確認をしたら返金をするが、今は大家が忙しくてまだ確認をしていないとのことでしたが、もうすぐ2カ月ほど経ってしまいます。

恐らくもう返金するつもりは無いと思われます。
残りの部屋代を返金をさせるにはどうしたらいいでしょうか。

よろしくお願いします。
[234] 2010年03月31日 (水) 13時35分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ゴンさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件、家賃の日割分は
当然に返還を受けるべきものですから
先ずは、書面で一定の期日を設け
上記日割分家賃の返還を請求して下さい。
書面は、通常の手紙を書留郵便としても良いですし
内容証明郵便の方法でも良いです。

この時点では、書面の送付先は
大家さん、仲介業者のいずれでも問題ありません。

もし、書面を送付しても
上記期日までに返還されない場合は

色々な方法があるのですが…

支払督促手続という方法を
選択するのも良いかと思われます。

支払督促は、大家さんの住所地を管轄する
簡易裁判所に対して申立てます。

通常の訴訟手続を経るのも一方法ではありますが
その前提手段として、上記手続を選択し
相手方の出方を探り、然るべき対応に備えるのが
より順序だてたやり方ではないかと思います。

費用も支払督促手続の方が安く済みます。

いずれにしても、当初より裁判諸手続を経る場合は
予め相手方に内容証明郵便を送付する必要はありません。

裁判諸手続の場合は、相手方は当然に大家さんとなります。

書面を送付する方法により本件を解決させたい場合は
最初から内容証明郵便を送付するのは
有効な手段であると思います。

私も状況に応じて様々な手段を講じるので
断定的なアドバイスは控えたいと思います。

とにかく、泣き寝入りは禁物ですよ!絶対に。。。

アクションを起こせば、必ず何らかの効果はあります。
ですから、相手方の状況をできるだけ正確に把握しながら
本件における最適な手段を講じて下さい。

支払督促手続は最寄の簡易裁判所へ行けば
申立の方法などについて
丁寧に指導して下さると思います。
[235] 2010年04月02日 (金) 13時14分
Pass



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