ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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分割について
遺留分減殺訴訟で勝訴し、共有持ち分となった不動産が多数(30筆ほど)あります。
この不動産をこちらがほしい不動産を選択して、
持ち分割合に応じて単独所有にできないでしょうか。
相手がその話に応じない場合、共有物分割訴訟ができると
聞きました。
裁判で単独所有にするよう判決がもらえることが
できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
[238] 2010年05月19日 (水) 08時43分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
月さん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…
結論から申し上げれば
共有者が協議による共有物分割に応じない場合
又は協議しても調和的な結論に至らなかった場合は
最終的に共有物分割の訴を提起し
然るべき事実認定を受けることができます。

但し、原則的に他の共有者と協議するための努力が必要ですから
予め他の共有者が話し合いに応じないことが明らかな場合以外は
いきなり提訴ということはできません。
また、共有者全員が訴訟の当事者になる必要があります。

共有物分割に関する訴訟は、形成訴訟といって
裁判所より、共有関係解消のための一定の結論が示される手続ですから
必ず、共有関係から離脱することはできると思います。

共有関係の解消法はいくつかありますが
現物分割が一般的な方法ですね。上記以外に換価によるもの
代償金によるものなどがあります。

尚、月さんらが共有する不動産の内月さんが希望する不動産のみを
分割で月さんの単有としたいとのこと…、これは場合によって
相手方の大幅な譲歩を前提とせざるを得ないでしょうから
裁判手続で…という結論になりがちではありますが
やはり先ず、裁判外の話合いで、月さんも一定の譲歩案を提示しつつ
相互の利害を調和的に調整して円満な共有関係の離脱を図ることが
ベターではないでしょうか?

それでもなお、上手に共有物分割ができなかった場合は
裁判所の公平な判断に委ねるべきでしょう。

いずれにしても

裁判外の話合いであるか裁判手続であるかに関わらず
月さんがいかなる理由で
その不動産を単独所有する必要があるのかなどなど
合理的な根拠を理路整然とまとめておく必要はあります。

とにかく、生計を異にする者同士が
不動産を訳もなく共有し続けることは
将来的な展望に立つと、決して好ましい状態とは言えません。

一日も早く、できれば争うことなく
円満に本件の解決が図れますよう、祈っております。。。
[239] 2010年05月21日 (金) 17時56分
Pass



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