月さん こんにちは、司法書士のほそのです。
一定の譲歩を余儀なくされたとしても ほぼ調和的な事実認定を受けることができそうとのこと、、、 何よりでした。
さて、ご質問の件 判決に基づく登記申請は 当事者全員で共同申請を行うこともできますが 権利を受ける方が、判決正本を添付して 単独で行うことも可能です。
一方、月さんが登記義務者となる物件 即ち、共有持分(交換の場合は所有権)を失う物件についても 当事者全員による共同申請によるか 権利者である相手方の単独申請によるかを選択できます。
権利者の単独申請の場合は 正に、諸手続きについては、相手方に任せておいて良いです。
登録免許税は、法律上 当事者が折半するのが建前ですが 通常は、対抗力(登記)を得る、権利者が負担しています。
また、登記申請を単独で行える場合については 法律で限定されています。 本件の場合は、月さんが単独申請可能なのは 月さんが登記権利者となるもの 即ち、本件判決で共有持分(交換の場合は所有権)を 取得する場合です。 ですから、登記義務者となる物件については 月さんが単独で申請することができないので 登録免許税額を立替えて、後で請求するということは その前提を欠くものであると言えますね。
登記権利者である相手方と共同で登記申請を行い その際に、登記義務者である月さんが登録免許税額を立替えて 後で精算するということであれば 何ら問題はないものと思います。
ざっくりとではありますが 回答は以上です。。。
[244] 2011年02月04日 (金) 11時42分
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