ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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相続した土地を売却し相続人に分ける場合
actaea
5年半ほど前に相続した土地を今年売却しました。相続の時、遺産分割協議書で名義は私にしましたが将来的に売却した際は相続人3人で売却益を等分に分けることにしましています。この場合は贈与税がかかるのでしょうか。よろしくお願い致します。
[245] 2011年04月04日 (月) 10時36分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
actaeaさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…
この場合、「代償的遺産分割」による金銭給付ということで
贈与税はかからないと考えます。

代償的遺産分割は、
本来は遺産に属さない財産(例えば、相続人固有の財産など)を
遺産分割協議における分割対象となるべき財産に取り込むことで
不可分な遺産(例えば不動産など)の
調和的な分割を図ることを目的とします。


但し、客観的には金銭の贈与とも評価できるので
税務署などに対して、単なる金銭の無償譲渡ではないのだということを
明白とするために、、、遺産分割協議書などを作成し
不動産を相続する代わりに他の相続人に対し
各々の法定相続分に応じて代償的に金銭を給付する旨と
給付すべき金銭の上限額は、当該不動産売却代価を基準にすること
などを明記し、相続人全員で署名押印をしておいて下さい。
[247] 2011年04月29日 (金) 20時41分
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