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電柱移設
たろう
はじめまして、たろうと申します。以下の件についてご意見をお聞かせください。
現在、私所有のアパートの隣接空き地の西面公道上にかなり配線集中度の高い電柱が立っています。境界線の測量のための委任状依頼とともに電柱の移設承諾の話が持ち込まれました。電力会社からは隣地との境界線上の南面公道への電柱移設を提案されています。移設の要望は空き地所有者から出されており、入り口にするのに不都合だからだそうです。移設費用の負担も空き地所有者がするそうです。しかしそのことで私のアパート南面ベランダに電柱がかなり近づき、採光悪化と防犯上のリスクが発生します。よって資産価値低下のデメリットはあってもメリットはありません。電柱間隔は私地側に移設すると逆に不均衡になる方向です。(別情報だと反対隣地は空き地所有者の身内所有だそうです。)当然拒否すると、拒否するなら自分の敷地内なら大丈夫だろうと境界いっぱいの空き地南面に移設するがよいか?と脅されています。どちらの場合も我々に拒否権はないのでしょうか?ご意見をお聞かせいただきたくよろしくお願いします。
[255] 2011年06月20日 (月) 08時45分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
たろうさん 初めまして、司法書士のほそのです。

ご質問の件…
本件は、微妙な諸問題が含まれているので
断定的な回答は控えます。

ただ、電柱移設に伴い
利害関係人として意見を申し述べることは
当然に認められると思います。
その際、ご質問にもあったような
採光悪化や防犯上のリスクなどについて
たろうさんなりのご意見を加えてみては如何でしょう?

しかし…

リスクという概念は、かなり抽象的な表現でもあり
広範囲な事情を包含すると思うので
電柱移設に伴い
本当に、採光悪化や防犯上のリスクが
具現化する状況となるのか否かを
たろうさんにおいて、資料を示すなどして
より具体的に説明する必要はあると思います。

全てが必ずそうであるということではありませんが
電柱設置という、いわば
公共の利益(たろうさんも含め近隣住民みなさんの利益)
に適う工事は、時に、個人が有する権利や人権に
一定の制約を課すことを許容されるものとなります。
この合理的な根拠に基づく人権・権利の制約は
憲法上も広く許容されているところです。

一方の利益を優先させれば
一方がたたなくなり
その反対もまた然り…

本当に調和的かつ理性的な判断は
難しい案件であるとは思いますが

泣き寝入りすることなく
主張すべきとこはしっかりと主張して
そして、相手方の意見も尊重しながら

最終的な相互が妥協でき得る設置場所を
確定していただきたいと思います。

個々が有する権利や人権に基づく利害が衝突し
一方に一定の制約を課す必要がある場合は
常に公共の利害を前提に、相互の利害調整が図られます。
この点を十分にご留意頂きたいと思います。

まとめ

本件電柱移設について
たろうさんに拒否権があるというよりも
合理的な根拠を示し、その根拠が
公共の利益にも適うものであることを前提として
上記合理的根拠に基づき
電柱移設を拒否したいとする意見を
申し述べる権利が認められていると思います。
たろうさんの意見に耳を傾ける者は、これを真摯に受け止め
太郎さんの言わんとすることを良く理解して
善処すべき立場にあると思います。

話合いで解決できない場合は
調停や裁判で然るべき事実認定を受けるしかありません。

[256] 2011年06月29日 (水) 10時33分
Pass



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