ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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may-f
離婚をしたので、現状7/10と3/10の所有権登記を10/10に変更をしたいと考えてます。(土地は実家のため建物のみ)
離婚は裁判で和解調停が完了しております。
どの程度の費用で変更ができますか?
[257] 2011年11月21日 (月) 19時48分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
may-fさん、初めまして司法書士のほそのです。

さて、ご相談の件…

離婚に基づく所有権移転登記の場合
固定資産税に係る不動産評価額(1000円未満切捨て)に
1000分の20を乗じた額(100円未満切捨て)が
国に納付する登録免許税額となります。

それと、司法書士に登記を依頼する場合は
相応の報酬を支払う必要があります。

報酬額は事務所の業務方針により様々です。

離婚による財産給付(不動産の所有権移転を含む)の約定が
未確定であるのか、又は
既に書面により交わされているのかによっても
費用の内容が変動します。

例えば、評価額が500万円の建物の場合
給付される不動産の
持分10分の3の価格は、150万円ですから
上記に1000分の20を乗じると
3万円の登録免許税がかかります。
また、司法書士報酬は
例えば、当事務所の例をとってみると
本件は、離婚調停が既に成立しているとのことですから
別途登記原因証明情報の作成は不要として
基本報酬額が25000円程度となります。
その他諸費用を加算すると
登録免許税額を併せた費用合計額は
6万円を少し上回る程度で収まるのではないでしょうか。

市役所の資産税課で評価証明書を取寄せていただき
当事務所までFAX(042−514−9218)下されば
正確な費用をお知らせすることができます。

離婚にまつわる様々な諸問題…
納得のいく一つの結論に至るまでには
それぞれが置かれた立場などの違いから
多様な解釈に向き合うべきことが多々あります。

何かの課題に対峙すべき時は

答えを急ぐことなく
時に弁護士や司法書士のアドバイスを
上手に取り入れながら

柔軟で理性的な発想に基づく
調和的な判断を是非!心がけて下さい。




[258] 2011年11月23日 (水) 14時13分
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