may-fさん、初めまして司法書士のほそのです。
さて、ご相談の件…
離婚に基づく所有権移転登記の場合 固定資産税に係る不動産評価額(1000円未満切捨て)に 1000分の20を乗じた額(100円未満切捨て)が 国に納付する登録免許税額となります。
それと、司法書士に登記を依頼する場合は 相応の報酬を支払う必要があります。
報酬額は事務所の業務方針により様々です。
離婚による財産給付(不動産の所有権移転を含む)の約定が 未確定であるのか、又は 既に書面により交わされているのかによっても 費用の内容が変動します。
例えば、評価額が500万円の建物の場合 給付される不動産の 持分10分の3の価格は、150万円ですから 上記に1000分の20を乗じると 3万円の登録免許税がかかります。 また、司法書士報酬は 例えば、当事務所の例をとってみると 本件は、離婚調停が既に成立しているとのことですから 別途登記原因証明情報の作成は不要として 基本報酬額が25000円程度となります。 その他諸費用を加算すると 登録免許税額を併せた費用合計額は 6万円を少し上回る程度で収まるのではないでしょうか。
市役所の資産税課で評価証明書を取寄せていただき 当事務所までFAX(042−514−9218)下されば 正確な費用をお知らせすることができます。
離婚にまつわる様々な諸問題… 納得のいく一つの結論に至るまでには それぞれが置かれた立場などの違いから 多様な解釈に向き合うべきことが多々あります。
何かの課題に対峙すべき時は
答えを急ぐことなく 時に弁護士や司法書士のアドバイスを 上手に取り入れながら
柔軟で理性的な発想に基づく 調和的な判断を是非!心がけて下さい。
[258] 2011年11月23日 (水) 14時13分
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