ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

大切なことです!投稿前に必ずお読み下さい。 ☆プライバシーに関するあらゆる情報は、絶対に記載しないで下さい。☆問題解決のためのヒントになれば幸いです。それ以上は望めません。☆ご質問に対する回答は1度だけです。また、回答するか否かは、私の意思にゆだねさせて下さい。☆回答のためにお時間をいただく場合もあります。☆私以外の方が、ご質問に対して発言をなさるのはお控え下さい。☆法律又は登記に関係しないご質問は、恐縮ですが削除させていただきます。☆解決方法は決して1つだけではありません。様々な方々からの貴重なアドバイスを活かして下さい。☆ご自分なりの表現方法で、自由に言葉をつなげてみて下さい。では、どうぞ・・・

ホームページへ戻る

ニックネーム
題名
相談内容
Upload
削除キー  (任意)保存


RSS
(削除)
システムメッセージ
投稿された方の依頼により、2012年07月17日 (火) 21時43分に記事の削除がおこなわれました。

このメッセージは、設定により削除メッセージに変更されました。このメッセージを完全に削除する事が出来るのは、管理者の方のみとなります。
[261] 2012年07月15日 (日) 13時14分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
まさこさん、初めまして、司法書士のほそのです。
ご質問の件…
1.登記名義人の住所変更登記は

(1)登記原因証明情報として、戸籍の附票や除票を添付する。

(2)代理権限証書は後件添付で良し。

2.贈与者から受贈者への「贈与」を登記原因とする所有権移転登記は

(1)登記原因証明情報として
 @死因贈与契約書(原本還付)
 A死亡を証する書面として、戸籍謄本等を添付する。

(2)登記済権利証

(3)まさこさんの印鑑証明書

(4)住所証明書として
 @まさこさんの印鑑証明書を援用する。
※重要
もし、住所証明書として印鑑証明書を援用する場合は
住所証明書として、まさこさんの印鑑証明書のコピーを添付し
「原本還付」とした上で、印鑑証明書として原本を添付する。
尚、印鑑証明書の原本には
「住所証明書の原本」という付箋をつけておくと良いでしょう。
ちなみに、印鑑証明書の原本還付は不可です。

※原本還付の方法
原本のコピーを取り、法務局に備え付けられている
「原本還付」の印鑑をコピーの上部に押印し
末尾に、「上記は原本の写しに相違ない」と記載して
さらに、住所、氏名を自署の上、押印をする。
書面が複数葉にわたる場合は、割印。


(5)代理権限証書として
上記(1)@、Aを援用し
さらに、贈与者の印鑑証明書を添付する(但し、公正証書による場合は不要)。

(6)実務上は、評価証明書も添付する。

まとめ
私ならば…

住所変更登記について
登記原因証明情報
代理権権限証書(後件添付)

贈与を登記原因とする所有権移転登記について
登記原因証明情報(原本還付)
登記済証
印鑑証明書
住所証明書(原本還付)
代理権権限証書(一部原本還付)
※贈与者の印鑑証明書は、原本を提出するため
評価証明書
とするでしょうか。。。ご参考までに。
[262] 2012年07月17日 (火) 15時58分
Pass



Number
Pass
SYSTEM BY せっかく掲示板