ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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[266] 2013年01月20日 (日) 17時01分
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回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
こずえさん 初めまして 司法書士のほそのです。
さて、ご質問の件…

本件死因贈与契約(以下、本契約とします。)締結後に
これに抵触する内容で遺言証書が作成された場合は
特段の事情がない限り
当該遺言証書の内容が優先されます。

ということは、たとえ、こずえさんが
本契約に基づく2号仮登記を受けていたとしても
お父様の死後、お姉様が、上記遺言証書に基づき
相続を登記原因とする所有権移転登記を完了させてしまうと
お姉さまは、不動産の所有権を確定的に取得することになります。

そして、結局は、こずえさん名義の2号仮登記を
抹消しなければならないということになります。
但し、これには、こずえさんの承諾
或いは、承諾を擬制した判決が必要となります。

また、本契約締結時に
取消しできない契約である旨の特約があったとのことですが
この特約は、有効ではないと考えます。
つまり、本契約は、そもそも
贈与者の死後における財産処分を
同人の最終意思が尊重された内容・方法で行うという
趣旨に基づくものです。つまり
純然たる契約行為としてのみ捉えることはできません。
そして、本契約には、遺贈の規定が準用されますから
遺言の方法により、任意に
上記死後における財産処分の内容・方法を
撤回・変更することができます。
そして、遺言者は、遺言を撤回する権利を
放棄することができません(民法1026条)。
ということは、お父様が念書により約束した
本契約の撤回権の放棄は
何ら効力が生じないということになります。

最後に
もし、本契約に、こずえさんが
一定の負担を負う旨の特約があった場合
つまり、本契約が死因贈与契約であり
かつ、負担付贈与契約でもあった場合で
お父様が遺言証書を作成する前に
その負担をこずえさんが既に履行していたような場合は
贈与者の一方的な都合で、本契約を撤回することはできません。
とすると、お父様が遺言の方法により行った
本契約の撤回を争うことができます。

尚、本件が、もし裁判に係属した場合は
裁判所は、遺言証書は有効。そして、死因贈与契約も
取消せない契約で有効というような認定行わないでしょう。
最終的に、どちらが優先しているかということを判断します。

以上、少し堅苦しい回答になりましたが
どうぞご容赦下さい。

[267] 2013年01月24日 (木) 18時07分
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