ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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だんだん色あせ薄くなる署名
いずれは登記に使うか裁判?で使うことになろう書面があります。10年以上前に作成されたもので、だいぶ紙もインクもボールペンで書かれたサインも色あせてしまいました。特にサインがだんだん薄くなり、そう長くない先には見えなくなりそうです。登記で使うだろう場面の時まで持つか不安です。ラミネート加工しておこうかと考えましたが、ラミネート加工してしまったら、登記の申請で登記原因を証明する書類とかにはつかえないのでは?と思いますがどうでしょうか?
筆跡鑑定書でもとっておいて、その上でラミネート加工しては?とかも考えますが、いかがでしょうか?なにか良い保存方法はないのか、あったら教えてください。ボールペンによっては筆跡が薄くなり易いものがあるなんて、当時は考えてもみませんでした。
[268] 2013年02月02日 (土) 19時12分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
豊さん 初めまして 司法書士のほそのです。

さて、ご質問の件……
法律行為などの存在や法的な効果を証する書面は
保管・管理には、細心の注意が必要です。
但し、経年劣化を防ぐことはなかなか難しいですよね。
できれば、一日も早く、つまり、署名が消え失せない内に
同書面に記載された約定に基づく登記
或いは、債務の履行を受けた方が良いのではないでしょうか。

作成された時期が10年以上前ということで
法律行為の消滅時効への配慮も必要です。
民法上債権の消滅時効は、原則的に10年ですが
商事債権等は5年と、短いものもあります。
また、上記以上に短い時効期間も存在します。

兎に角、先ずは
本書を濃い目にコピーを取っておいて下さい。
ラミネート加工して保管するのは
法的には何ら問題はありません。
つまり、登記原因証明情報として使用することはできます。
但し、ラミネート加工により確保される効果については
専門外なので明確な回答はできません。

何らかの約束を交わしたら
それが風化する前にアクションを起こす。。。
つまり、ある事実を債権的な状況から
物権的(終局的な権利変動)な状況に移行させておくこと。
とても大事な事であると思います。
[269] 2013年02月05日 (火) 07時29分
Pass



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