ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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登記について、可能か教えてください。
ゆみ
所有権について次の順番の登記はできるのでしょうか?

@権利者Aの2号仮登記(まだ所有権移転の条件は成就していないが、義務者の、仮登記をすることの印鑑証明書付き承諾書がある)今、すでにこの仮登記は済ませてある。

A権利者同じくAの1号仮登記(@の原因証書となる契約書の中に、特定の場合は直ちに所有権移転する旨の記載があり、その特定の場合の条件を今は満たしている。しかし、義務者認知症で登記に協力してもらえない。兄弟との関係から、後見人の選任は控えたい。
これについては裁判所に仮登記の処分の申請をしようかと考えている

B最初の2号の仮登記の本登記(権利者A)
(@の仮登記の、条件成就の時にAが申請する。必要書類あり)

以上の順序で、最終的にAへの所有権移転登記は可能でしょうか?
Aは余分なようにも見えますが、@の登記原因が無効だとされる可能に備えて、やっておきたいのです。 よろしくお願いします。
[271] 2013年02月14日 (木) 14時05分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ゆみさん ご相談ありがとうございます。
司法書士のほそのです。

さて、ご質問の件……

@については、既に登記完了済みであるので
特に言及すべきことはありませんね。

Aについてですが
登記義務者の判断能力の著しい低下が
一号仮登記の申請を許容する要件足りえるのか?について
検討する必要があります。

一号仮登記申請が許容される要件は
権利変動は、すでに生じているが
登記識別情報又は第三者の許可、同意、若しくは
承諾を証する情報を提供することができない場合に
登記の順位保全効を確保し
これを第三者に対抗するために行うというものです
(本条1項、不動産登記規則第175条)。
本件の場合、本契約書によれば
特定の事実の発生により、所有権が移転する旨の合意があり
当該事実は、既に発生している状況にあります。
しかし、登記義務者の判断能力の著しい低下により
上記物権変動に基づく所有権移転登記申請が行えないわけです。
とすると、本件は、一号仮登記の申請が許容される
要件事実を満たしたものとは言えません。
したがって、本件では、先ずは登記義務者について
後見開始の審判を求める申立を行い
後見人等の然るべき法定代理人を選定する必要があります。
そして、当該法定代理人との共同申請により
仮登記ではなく、終局的な所有権移転本登記を
行うべきであると評価できます。

本件は、いずれの方法によっても
登記義務者、或いは
仮登記仮処分命令申立の相手方に
後見人その他法定代理人が就くことが
大前提となる案件のように思います。

Bについても
仮登記を本登記にする際は
登記義務者の本登記申請に対する協力が必要不可欠です。
つまり、登記義務者の本件登記申請に対する意思を
無視することはできませんから
やはり、登記義務者の判断能力が著しく低下している場合は
後見人等の選任を検討する必要があります。

以上、詳しい事情がわからないので
上手くお答えできませんが
原則的に、相手方の判断能力に問題がある場合
各種登記申請については、その真正を担保する意味においても
成年後見制度利用への配慮が必要となります。

[273] 2013年02月14日 (木) 19時02分
Pass



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