ただしさん、初めまして司法書士のほそのです。
さて、ご質問の件… 「確認書」に住所や日付の記載のない文書であっても 証拠能力は、十分にあります。
尚、紛争に至った事案が裁判に係属した場合 証拠として提出した文書が 真正に成立したか否かについては 次の過程を経て認定されます。
1.本人の印章による印影 …本人の意思に基づいて押印された印影であると 推定されます(事実上の推定)。…判例の理論。
そして、その結果…
2.民事訴訟法第228条4項 …私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは 真正に成立したものと推定されます(法律上の推定)。
上記1と2の推定を合わせたものを「二段の推定」といいます。 上記理論については、様々な議論がなされておりますが この点については触れません。
本件では、書面に自署と 実印による押印がなされているということですから 特段の事情がない限り 本書が、相手方の意思に基づき 真正に成立したものと推定されます。 この二段の推定を覆すことは 実務上、非常に難しいとされています。
尚、特段の事情についての反証は 文書の成立を争う相手方が 行わなければなりません。 しかも、上記1と2の推定では 反証の程度が異なります。 例えば、上記1の事実上の推定では 文書の成立を争う者は その推定が真実ではないと疑うに足りる事情を 明らかにすれば良い、つまり 「真実らしいとの心証を抱かせる程度の証明」で足ります。 一方、上記2の法律上の推定では 当該文書に対する署名又は押印が 本人の意思に基づいたものではないという事実を 立証しなければなりません。 つまり、「合理的な疑問を超えて間違いないとの 心証を抱かせる程度の証明」が必要となります。
いずれにしても 相手方は、当該文書の成立を否定するために 様々な課題を乗り越える必要があるわけです。
たった1枚の紙切れが 法律行為の様々な局面において 各当事者に重大な影響を及ぼすことが 少なからずあります。ですから 書面を作成する方も、当該書面も受け取る方も 常に慎重な態度で臨む必要があることは 言うまでもありません。。。
最後に 本来は、絶対に避けるべきことですが ご友人などへ金銭を貸し付ける場合は 必ず、借用書などの書面を作成し その書面末尾に、金銭を貸し付けた日付を記し 借主の署名と、実印による押印をもらっておきましょう。 また、併せて印鑑証明書を1通預かっておければなお良いです。
[275] 2013年03月02日 (土) 08時13分
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