京子さん 初めまして司法書士のほそのです。 いつも掲示板をご覧頂いているとのこと ありがとうございます。
さて、ご質問の件…
本契約は、本来、「通謀虚偽表示」に基づくものですから そもそも、何ら契約の効力は生じません。 但し、善意の第三者が出現した場合は その無効を当該第三者に対し 対抗することができなくなります(民法第94条)。
但し、本件では、当事者がそれぞれ自署と 実印による押印をなした契約書を交わしているので この事実を覆すのは…相当に厄介です。
先日、他の方のご相談においても回答いたしましたとおり ご本人の署名とご本人が所有する印鑑が押印されている書面は 特段の事情がない限り、本人の意思に基づき作成されたものと 法律上の推定を受けてしまいます。
外形的には有効な売買契約であり そして、その外形的に有効な契約に基づき Bが何らかの金銭的要求をしている… 腹立ちますね!!こういう輩は…… これは、正に、「脅迫罪」に該当すると思います。 但し、上記脅迫行為に基づき 実際に金銭を受け取っていないので、「恐喝罪」は成立しません。
そうですね…本件をいかに対応すべきか…
もし、Bが本当にAより不動産を共同購入したと 主張しているのであれば こちらは、先ず、その契約に基づき 売買代金を請求するという方法もありますね。 Bは、買主としての義務(Aに対する売買代金の支払)を 未だ履行してはいないのですから 売買契約に基づく「同時履行の抗弁」を主張する という方法があります。 つまり、代金を支払っていないのだから 不動産は、引渡さないと主張することができます。
また、Cは絶対にBの申入れを受け入れてはいけません。 つまり、BのAに対する義務を特定承継するような 行為は控えなければなりません。 それこそ、Bの思う壺ということになりますから。
とにかく、このようなチンピラに対しては 原則的に終始無視です!何も対応する必要はありません。
最後に、、、 Bは、単独で本契約に基づく登記申請はできません。 もし、単独で登記申請を行いたいのであれば Bは、Aを被告として訴訟を提起しなければなりません。 訴訟の相手方であるAは 現在、認知症であるということですから 場合によっては、Aに然るべき法定代理人が就かなければ 訴訟手続きは進みません。 また、本件が訴訟に係属した場合であっても 通謀虚偽表示による契約無効を主張して さらに、AはBから売買代金を受け取っていませんから もし、仮に契約が有効であっても Bは、未だAに対し、本契約に基づき 売買代金を支払っていないとする 「同時履行の抗弁」を主張すればよいでしょう。 因みに、売買代金を支払ったと立証するのは、Bの方です。
とにかく、何ら努力もせずに 何らかの権利を得るなどという浅はかな行為は 必ず淘汰されます。必ず。。。
働かざるもの食うべからず。。。
[277] 2013年03月12日 (火) 08時05分
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