京子さん 重ねてのご相談ありがとうございます。
尚、この掲示板運用の趣旨は、上記のとおりです。 つまり、皆さんからのご相談について 当職からの回答は1度だけです。 もし、前回の回答で満足して頂けなくても そもそも、回答するか否かを 当職の任意に委ねられる以上 また、回答の趣旨が、本件解決に向けて 一定のヒントを提示するに留まる以上 この掲示板の運用の趣旨については 一定のご理解を頂きたいと思います。
皆さんが、様々なお悩みをご相談下さることは 大変ありがたいことだと思っています。 そして、当職が日々、皆さんからのご相談に対して 可能な限り、誠実に回答しようと考えていることは いまさら言うまでもありません。 しかし、この掲示板のみで 皆さんのご要望を満足させることは そもそも、物理的に限界があります。
さて…、 京子さんのお考えも同様であると思いますが 訴訟を提起するにしても 警察に告発するにしても 然るべき証拠を提示しなければなりません。 ですから、京子さんの主張される 録音テープの存在や証拠能力についても 様々な観点から、精査する必要があると思います。 しかも、本件の当事者であるAさんが 現在、認知症であるということですから 通謀虚偽に基づく意思表示の立証が 非常に困難な事案であると思います。
テープを以て脅迫された… 警察に告発することは 不可能ではないでしょうが これも、もう少し他の証拠を 集める必要があると思います。 また、横領については そもそも成立するのかという疑問があります。
本件に基づき所有権移転登記がなされた場合 「錯誤」による所有権登記の抹消や 「真正な登記名義の回復」を原因とする 本来の登記名義人への所有権移転登記を求めて 訴訟を提起することは可能です。しかし 本件は、外形的に有効な売買契約が成立しており 代金決済も完了しています。ですから その反証は、困難を極めるでしょう…
とにかく、Bの不当な請求には応じないこと! ここから始めて下さい。 既に、前回のご相談で回答しておりますが 現時点において、Bが単独で 所有権移転登記をすることは不可能ですから。 尚、Cさんの証言も書面にしておくと良いでしょう。 本件解決の鍵は…、Cさんの証言と 間接的事実を如何に積み重ねていけるのか? という点に集約されると思います。
なにもかも、推定で行動してはいけません! 絶対に。。。。。
繰り返しますが、、、 悪事は、必ず淘汰されます。必ず。。。。。
本件への当職なりの意見は、以上とします。
[280] 2013年03月23日 (土) 07時12分
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