月さん 初めまして、司法書士のほそのです。
さて、ご質問の件… そもそも、相手方が共有持分の放棄の意思がないのに 判決で、その意思表示を擬制してもらうというのは やや無理があるのではないかとも思います。 さらに、「真正な登記名義の回復」に基づく 所有権移転登記を求める場合は、相手方が 過去に真正な登記名義人ではなかったということが 要件事実の一つになるので 本件では、その要件を満たしませんね…難しいな。。。
尚、時効取得に基づくという考え方もありますね。
もし、再度相手方を提訴するのであれば 「判決」を登記原因とする 相手方の共有持分全部移転登記を命ずる判決を求め かつ、判決理由中に、本物件は、登記簿上農地ではあるが 現在はもはや、農地法所定の許可を要する 物件に該当しない旨、つまり 非農地である旨の判断を求めていく (これには、様々な証拠を提示する必要があります。) という方法が考えられます。 しかし、、、現実的には難しいでしょうね。。。。。
相手方が、判決が出ているのにも関らず これに応じないという趣旨が全く理解できませんが 月さんにおかれては、何とか 今一度、粘り強く相手方を説得して 登記申請に至れるようにしていただきたいところです。 相手方の説得は、月さんお一人で臨むのではなく 専門職と連携して行うべきだと思います。
それと、農地法所定の許可が 下りないということですが…… それならば、雑種地などへ地目変更して 非農地とした上で、判決に基づく登記申請を 行うということは無理でしょうか?
とにかく、こつこつと進むしかないようです… ごめんなさい、現時点では これ以上の回答はできません。
[285] 2013年04月07日 (日) 08時03分
|