ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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遺言書で取り消した後に、再び認める発言をしている
智子
兄は私に「死んだら100万円はお前にあげる」と書いた書面をくれました。その1年後に遺言を書き「全財産を子供(私の甥)に相続させる」と書きました。その遺言書の日付けから10ヶ月後頃に「お前に死んだら100万あげる約束はちゃんと覚えているからね。いまあげてもいいくらいだからね」と私に口頭で言いました。その時の兄の言葉は証人が2人いるので証明できます。そう言ってくれた4ヶ月後に兄は認知症の診断を受けました。それから3年後に兄が亡くなり、甥に兄からもらった100万円贈与の書面を見せたのですが、「遺言で取り消されている」と甥に言われました。でも、遺言書より後に「100万円をくれるという書面での約束を認める発言」を兄はしているのですから私としては納得できません。法律的にはどうなりますか。
[286] 2013年04月09日 (火) 02時27分
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回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
智子さん 初めまして司法書士のほそのです。
さて、ご質問の件…

単刀直入に申し上げると、現時点では
100万円の贈与契約の履行実現は
非常に難しいと思われます。

そもそも、お兄様の
意図されたところがわかりませんね…

智子さんの心情を察すれば
何とか前向きなアドバイスを
して差し上げたいところなのですが…
本件贈与契約が書面によるものであれば
活路は見出せたはずです。
たった一行、「100万円を智子さんへ贈与する。」旨の
記載ある書面が存在すればと
考えると残念でなりません。

但し、もし、遺言書そのものが無効であったり
遺言書としては無効でも
死因贈与契約証書としては
有効(判例)である場合は
状況が少し変わってくると思います。
しかし、遺言が公正証書による場合
通常は、瑕疵ある遺言証書とはなりません。

尚、お兄様は認知症であったとのことですが
認知症の内容や程度も様々です。
ですから、場合によっては
贈与契約への追認が可能な場合もあり得ましたね。
但し、一般的には、慎重かつ制約的に
考えるべきではありますが。

いずれにしても
法律行為は、法律上、口頭で約束を交わすことで
その効力を生じさせることはできます。
(契約の諾成・不要式行為の原則)
しかし、本件のような事態に備えて
必ず、書面でその約束を交わす
という習慣を持つべきです。

明確な回答ができず、申し訳ありません。。。
[287] 2013年04月24日 (水) 06時33分
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