ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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カ-ド解約後も引き落としが…
33
10月に退会後もIP電話代が平然と落ちていました。問い合わせると、利用停止などのご不便をおかけしない為、IP電話会社と変更手続が終わる数ヶ月の間、私が解約済である事を承知しながら引き落としを受けたとの事です。契約者である私に何の許可もなくです。
 私との契約を無視し勝手に口座から金を落とせる法的根拠を述べよ!と伝えると、私とカ-ド会社には利用規約が、カ-ド会社とIP電話会社には加盟店規約があると言ってきました。それは契約を超越する物とは思えません。

 その前にも利用明細が届かず、しっかりと調査せず個人情報を数ヶ月ばらまかれました。その経緯で退会に至ったのですが、退会後もこの有様。

 実害や金額は微少なんですが、納得がいきません。
どんな罪に問えますか?
[28] 2007年02月06日 (火) 17時22分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
33さん 初めまして、ほその司法書士事務所です。

ご質問の件・・・

カード会社の主張する
各契約当事者間の規約の内容が
どの様なものであるのか・・・
その資料を目の前にしているのではないので
明確なご指摘は、難しいのですが・・・

先ず、33さんは契約締結時に
隅々まで、その契約約款に目を通されましたか?
確かに・・・
ある電話会社の通話料が過大広告にあたるのかが
問題となった時のように・・
注意深く確認しなければ、気づけないほどの
色やサイズで記載された文字は・・・
時に、少なからずとまどいを禁じ得ない状況が
存在しうるのは事実であると思います。

ですから、私の場合は様々な契約を締結する際には
必ずその契約約款を一通り目を通して
何か不明な点がある場合は
担当者にその説明を求めるようにしておりますし
こと「個人情報」の漏洩防止については
神経質なほど慎重な姿勢で臨んでおります。
漏らされてからでは手遅れな「個人情報」の漏洩問題・・・
まだまだ、万全な対策がとられるには
時間がかかりそうですからね・・・。

やはり、契約を締結しうる当事者たる以上・・・
その前に払わなければならない注意義務への意識
即ち、「自己責任の原則」が
「契約締結自由の原則」の前に
しっかりと、理性的に構築されている必要があるわけです。
33さんの申されるように・・
当然に、契約内容を超越した規約など存在しません!

大事なのは・・・
契約内容・・・即ち規約を前にして
契約が締結されたのか?・・であります。

もし、33さんが・・・
その規約をしっかりと目を通さずに
契約を締結するに至り・・・
カード会社が、その規約に基づいて
例え・・解約後も料金引き落としを続けていても
それは・・・
例え、配慮に欠けた行為であるとしても・・
契約違反・・即ち・・・違法行為との評価たり得ません。
ですから、罪・・にはならないのです。

民法上の不法行為責任を追求する場合でも
相手方の理不尽を立証するのは、33さん側です・・。

契約約款の隅々まで目を通し
それでも、任意に契約を締結し
あげくに、損害を被った。
因果関係はこうであるから・・・
カード会社に損害賠償責任が存在する。

これを立証するのは・・・至難のわざであります・・。

世の中には・・・
数えきれぬほどの・・理不尽・・
不愉快な行為が存在します・・。
しかし・・・だからといって
即、それらに対して何らかの責任を追及できるとは
言えないのです・・・。

法的義務を追求するためには、然るべき根拠が必要。
そのためには・・・
33さん側に、果たすべき自己責任の徹底が要求されます。

今一度、カード会社との間で締結した
契約内容に目を通してみてください。

実は法律行為には・・・
解釈により結論が分かれるようなものが
たくさん隠されているのです。
そして、その・・いうなれば「法の落とし穴」は
契約締結時に、33さんご自身が
ある程度認識していなければならなかったものなのです。
[29] 2007年02月07日 (水) 00時41分
Pass



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