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印鑑証明書の有効期限
邦夫
印鑑証明書の有効期限は法的にはない、と聞きました。例えば、平成22年の売買契約書に平成10年発行の印鑑証明書を付けても、実際に印鑑証明書に記載されている事項に変更がなければ、それは契約書に実印が押されていることの証明になるのでしょうか(裁判等、法的な効力が問題になる場面で)。
もちろん,登記や相手が有効期限を指定した場合は、一定の期間内に発行された印鑑証明書である必要があるのはわかりますが。よろしくお願いします。
[288] 2013年05月08日 (水) 19時22分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
邦夫さん 初めまして司法書士のほそのです。

回答が遅くなり申し訳ありませんでした…。

さて、ご質問の件…
邦夫さんがご指摘のとおり
売買契約書に押印された印影が
実印であるか否かを判断するために添付する
印鑑証明書については、有効期限は問題とならないと考えます。
もっとも、本件の場合は、相手方に対し
当該印鑑証明書に係る印影や登録事項が
現在も何ら変更されてはいないということを
いちいち説明する必要はあるでしょうが…。

そもそも、契約は、不要式・諾成行為であって
契約書に各当事者が実印を
押印しなければならないものでもありません。

しかし、そうですね…
もし、本件が、裁判に係属して
契約書面の真正などが争点になった場合は
契約書に押印された印鑑が、実印であることの証明を
当該契約書が交わされた日よりも
10年以上も遡る印鑑証明書で証明するよりも
契約締結時のものを用意する方が
より、裁判官の当該証拠に対する心証が
邦夫さんにとって有利に作用するでしょうね。

法的な効力に問題がなくても、或いは
有効期限について、何ら制約のない場合であっても
ある事実を客観的に、かつ
公正に判断すべき局面においては
やはり、当該事実を証明する証拠は
可能な限りにおいて新しいものを用意する方が
賢明であると思います。

とにかく、臨機応変に!
本件の回答は、以上です。。。
[292] 2013年05月18日 (土) 21時48分
Pass



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