邦夫さん 初めまして司法書士のほそのです。
回答が遅くなり申し訳ありませんでした…。
さて、ご質問の件… 邦夫さんがご指摘のとおり 売買契約書に押印された印影が 実印であるか否かを判断するために添付する 印鑑証明書については、有効期限は問題とならないと考えます。 もっとも、本件の場合は、相手方に対し 当該印鑑証明書に係る印影や登録事項が 現在も何ら変更されてはいないということを いちいち説明する必要はあるでしょうが…。
そもそも、契約は、不要式・諾成行為であって 契約書に各当事者が実印を 押印しなければならないものでもありません。
しかし、そうですね… もし、本件が、裁判に係属して 契約書面の真正などが争点になった場合は 契約書に押印された印鑑が、実印であることの証明を 当該契約書が交わされた日よりも 10年以上も遡る印鑑証明書で証明するよりも 契約締結時のものを用意する方が より、裁判官の当該証拠に対する心証が 邦夫さんにとって有利に作用するでしょうね。
法的な効力に問題がなくても、或いは 有効期限について、何ら制約のない場合であっても ある事実を客観的に、かつ 公正に判断すべき局面においては やはり、当該事実を証明する証拠は 可能な限りにおいて新しいものを用意する方が 賢明であると思います。
とにかく、臨機応変に! 本件の回答は、以上です。。。
[292] 2013年05月18日 (土) 21時48分
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