星影
3年前に兄と不動産売買契約を締結し、契約書を作成しました。私は代金をその時支払い、引渡しと登記は1年後にするという内容の契約書です。売主の兄は登記申請の委任状も契約時にくれました。契約書には印鑑証明書も付いています。ところが兄弟の馴れ合いで、1年後に登記申請もせず、今日まで未登記でした。今、所有権移転登記をしたいのですが、今の兄は認知症で、明らかに判断能力不十分です。登記申請するには新しい兄の印鑑証明書が必要です。兄の印鑑登録カードを保管している兄の子供は、「役所から貰ってきて渡します」と言ってくれているのですが、この印鑑登録証明書で登記申請しても問題ないのでしょうか?兄の子供は法的には私に兄の印鑑証明書を交付する権限はないのでは?と思うので、兄の子から受け取る印鑑証明書を添付して登記すると、私は,公正証書原本不実記載をすることになってしまうのでは?と不安です。それとも、契約締結時と委任状記載時は兄は認知症でなかったわけですから、新しい印鑑証明書を兄の子からもらうことは、単なる手続き上の不備を補う程度のことと考えて、特に気にする必要はないのでしょうか?兄の成年後見人の選任は考えていない、とのことです。よろしくお願いします。
[293] 2013年07月09日 (火) 17時50分
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