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認知症の兄の印鑑登録証明書
星影
3年前に兄と不動産売買契約を締結し、契約書を作成しました。私は代金をその時支払い、引渡しと登記は1年後にするという内容の契約書です。売主の兄は登記申請の委任状も契約時にくれました。契約書には印鑑証明書も付いています。ところが兄弟の馴れ合いで、1年後に登記申請もせず、今日まで未登記でした。今、所有権移転登記をしたいのですが、今の兄は認知症で、明らかに判断能力不十分です。登記申請するには新しい兄の印鑑証明書が必要です。兄の印鑑登録カードを保管している兄の子供は、「役所から貰ってきて渡します」と言ってくれているのですが、この印鑑登録証明書で登記申請しても問題ないのでしょうか?兄の子供は法的には私に兄の印鑑証明書を交付する権限はないのでは?と思うので、兄の子から受け取る印鑑証明書を添付して登記すると、私は,公正証書原本不実記載をすることになってしまうのでは?と不安です。それとも、契約締結時と委任状記載時は兄は認知症でなかったわけですから、新しい印鑑証明書を兄の子からもらうことは、単なる手続き上の不備を補う程度のことと考えて、特に気にする必要はないのでしょうか?兄の成年後見人の選任は考えていない、とのことです。よろしくお願いします。
[293] 2013年07月09日 (火) 17時50分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
星影さん 初めまして司法書士のほそのです。

さて、ご質問の件…

認知症と向き合うお兄さまの印鑑証明書の交付の件
お兄さまの子から印鑑証明書の交付を受けて
所有権移転登記申請を行った場合
公正証書原本不実記載の罪に問われるか?という点は
私は、消極的に解します。。。
本件売買契約は、適法に成立していると評価できるからです。
つまり、売買の事実がなかったにも関らず
売買に基づく所有権移転登記申請が行われた
というような事案ではないからです。
構成要件的には、上記犯罪は成立しません。

しかし、やはり、星影さんもご指摘のとおり
お兄さまの子が、事実上交付を受けた印鑑証明書を
安易に受け取らない方が良いでしょう。
印鑑証明書の交付申請についての授権行為に
重大な瑕疵があるといえますよね。

また、例えば、法的な解釈においては
何ら問題がないように見える事案でも
信義則上如何なものか?という問題も
無視するわけにはいきません。
本件では特に、信義則上如何に理性的な対応ができるか?
ということが、問題となると思います。


そもそも、法律行為は、終始
法律上適法なままの状況が
維持されなければなりません。
つまり、事実上適法であるかの様な状況
というだけではダメなのです。。。

本来は、既に締結された売買契約に基づき
所有権移転登記申請を行う場合において
売主が印鑑証明書の交付を拒むなど
所有権移転登記申請に協力しないのであれば
売主に対して、然るべき訴訟を提起することになります。
その際、売主が重度な認知症に向き合っており
単独では訴訟に応じることができない場合は
売主のために、成年後見人など
法定代理人を選任する必要があります。
この場合、売主において、売主に代わって
事実上印鑑証明書の交付申請が可能な親族がいたとしても
上記瑕疵が治癒することはありません。

私は、そもそも、ばれなければ何でもあり!
という浅はかな考え方が嫌いなので
少し堅苦しすぎる考え方なのかもしれませんが
本件の場合は、お兄さまのために
成年後見人を選任してもらうか
或いは、お兄さまが亡くなった後に
お兄さまの法定相続人を登記義務者として
生前売買に基づく所有権移転登記を申請するか…
より現実的な尺度で結論付けるべきかなと思います。
尤も、お兄さまを被告として
訴訟を提起するのは論外として。。。

いずれにしても、慎重な態度で臨む方が
無難であると思います。

本件は、単なる手続き上の不備であるとは思います。
しかし、その手続き上の不備を補完するためには
お兄さまからお兄さまの子に対する
「適法な委任」が大前提となります。
「適法な委任」には、正常な判断能力に基づく
授権行為が必要不可欠ですから
単なる、事実上の瑕疵ということにはなりません。

何だか…しっくりとこない回答ですね…
足の裏にたった一粒の米粒が
引っ付いたままのような状況…
日常生活には、このような
微妙なバランスで問題提起される事案が
少なからず存在します。

ですから、何事も
早め、早めの対応が肝要ですね。。。

[295] 2013年07月22日 (月) 21時55分
Pass



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