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所有権移転の登記について
とうさんのムスメ
1> ある不動産について、所有者Aで所有権の登記がされている。

<2> その後、始期付所有権移転仮登記(始期 Aの死亡、権利者B、原因 平成21年贈与)がなされた。

<3> さらにその後に、A持分一部移転登記(原因平成19年売買、移転するAの持分2分の1、権利者B)の登記がされた。

<4> このあと、Aが死亡した時、Bは<2>の死因贈与の仮登記の本登記をして、全所有権を取得することができますか?

Bが所有権を実際に取得する原因は2分の1が(3)の売買、2分の1が(2)による死因贈与となるわけですが、(3)まで登記されていた場合、そのあとの登記はどのような登記をすればいいのでしょうか?新たな契約書などの登記原因証明情報になる書面は作成できません。(2)の死因贈与契約書で残りの2分の1の持分もBに移転させるにはどのような登記申請になるのでしょうか?

よろしくお願い致します

[294] 2013年07月10日 (水) 18時55分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
とうさんのムスメさん 
初めまして 司法書士のほそのです。

さて、ご質問の件…
これは、あくまでも私の私的意見です。
つまり、独り言…
ですから、私の意見を鵜呑みにしないで
一度管轄法務局へ出向き
以下の私の独り言について
担当登記官の回答を得て下さい。

そもそも、死因贈与契約は
読んで字の如く、契約ではありますが
遺贈の規定が準用されます。
つまり、遺言の規定やその効力が準用されるわけです。

本件では、本来不動産の所有権の全部を目的として
死因贈与契約が締結され、その後、
生前処分により、所有権の一部が譲渡されたのですから
遺言の効力に基づけば、契約内容の全てについて
その効力を失うのではなく
処分されなかった残部については
未だ有効ということになります。

とすると、、、
本件では、生前売買されなかった持分2分の1については
未だ死因贈与契約が有効ですから
この部分について、死因贈与契約の始期到来に基づく
持分全部移転登記の本登記を行えば良いと考えます。

しかし、しかしながら、、、既に本件不動産には
始期付所有権移転仮登記がなされているところ
当該仮登記の一部の本登記をするということは不可能です。
本件の場合、仮登記を本登記に改めるには
あくまでも登記簿上は
所有権移転(何番仮登記の本登記)と
しなければなりません。

ですから、先ずは、Aさんの死亡(始期の到来)により
贈与を登記原因とするAさん持分全部移転登記を行います。
尚、この場合の登記原因証明情報は、死因贈与契約証書と
Aさんが死亡した事実を証する戸籍謄本です。
登記申請人は登記権利者がBさん
登記義務者はAさんの相続人全員です。
但し、死因贈与の執行者としてBさんが指定されていた場合は
Bさんが登記権利者兼登記義務者として単独申請が可能です。
次に、仮登記権利者が単独で、上記仮登記を抹消する…
もちろん
生前売買に基づく所有権一部移転登記はそのまま。
上記各登記申請の結果、Bさんが本件不動産の所有者となる。

という流れになるのではなかろうかと思います。

一旦、生前売買に基づく所有権一部移転登記を抹消して
始期付所有権移転仮登記の本登記を行えば…
という考え方もあるようですが……
そもそも、適法な原因に基づき登記されたものを
便宜的な措置として一旦抹消する等
非常におかしな話であると思います。
ですから、生前売買に基づく所有権一部移転登記を
抹消する必要はありません。。。あり得ません。

以上、事案が事案だけに
各法務局の担当登記官の意見が分かれる可能性があります。
ですから、一度、管轄法務局で出向いて
上記事情を説明した上で
担当登記官の見解を聞いてみて下さい。

何だか…中途半端な回答でごめんなさい。

以上、私の独り言でした。。。
[296] 2013年07月24日 (水) 12時19分
Pass



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