ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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遺贈と死因贈与の登記
ゆるり
遺言者Aが死亡し、Aの遺言に基づき受遺者Bへの所有権移転登記を申請しようとしたら、同物件にAからCへの死因贈与による始期付所有権移転の本登記が、すでになされていた場合、当該申請は受理されるのですか。
[298] 2013年07月28日 (日) 21時37分
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