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郵便局の問題
小松
さかのぼると10年以上前からと言う事になるのですが、集配を受け持つ集配郵便局が私の名前勝手に書いて相手に返還手続きをとったりするので困っています。

主たる内容としては集配局に返還時に、「指印拒否、押印も拒否された」「記名押印拒否、拒否した物の氏名xxxx」とあえて私のフルネーム記載するのです。郵便物の宛名は会社名や苗字だけなのですが、あえてフルネームで書いて相手に教えたり、記名押印拒否と勝手に記入するのです。私は拒否した事実はなくまして集配局からも記名押印を要求された事もないのです。

まず、集配局が勝手に受取拒否扱いをしてきた事実を知ったのは、たまたま差出人から「受取拒否で戻ってきたけどどういうつもりなんだ?」という連絡があり、郵便物の写しを取引先から提供して貰い、私は初めて「集配局が名前を勝手に書いて拒否扱いにした」という事を知りました。全てではないが把握しただけで5〜6件はそのような処理をされた様子でした。

そのため集配局にも何度か申出したのですが、改善されなかったので取引先には「郵便では出さないように」と連絡せざるを得ませんでした。
また当時は郵政公社だったので郵政公社の支社に連絡する事で「幾らかは支社から指導」と言う事で勝手に名前を書いたり拒否扱いになるケースが減少しましたが、それでもトラブルは完全には解消されませんでした。(民営化後は日本郵便に申出)

最終的にはとても居住地の郵便局には任せられないと考え、郵便関係はすべて担当集配局が異なる職場の方へ配達依頼することで幾らかはトラブルが減少しました。(それでも全て解消したとは言えないが)

結果的には本来は自宅に配達される筈の郵便物が、集配担当局の不手際により、自宅から遠い職場へわざわざ確認しなければならないため、不便に感じることが多いのです。なによりも勝手に名前を書いたり受取拒否扱いをされたことが腹立たしいのです。

集配局に損害賠償請求をしたいと考えているのですが、法律的には可能でしょうか?宜しくお願いします。
[302] 2014年01月21日 (火) 01時21分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
小松さん 初めまして、司法書士のほそのです。

さて、ご質問の件…
詳しい事情がわからないので
一般的な回答しかできませんが

集配局に対する損害賠償請求が問えるか?という点については
郵便局の不適正な対応により
実際に損害を被った事実が存在し
今でも、その損害が継続的に生じているということであれば
当然に、民法上の不法行為に基づく
損害賠償責任を追求することは可能です。

但し、損害発生の事実や
郵便局による侵害行為と損害発生との因果関係は
全て、被害者である小松さんが
立証して行く必要があります。

また、不法行為に基づく損害賠償請求は
請求できる期間が、非常に短いので
その点も十分に精査していく必要があります。

例えば、業務改善を求めたが、なかなか改善されず
精神的に不快でならない…というだけでは
損害賠償の請求を行うのは難しいと思います。

職場への転送により不便であるというのは
心情的には十分理解できます。しかし
これが、不法行為に該当する侵害行為と評価できるのか
という点については、より慎重な態度で臨むべきでしょう。

郵便局の支社より職員に対し、業務改善のために
一定の指導がなされたという事実も無視できませんね。
相手方が、小松さんの申出でを無視し
放置したわけではないという事実は
損害賠償請求を制限的に解する大きな要因足りえます。

受領拒否扱いをなされたことで生じた実損害が
具体的にどのようなものであるのかという点について
今一度、じっくりと検討してみて下さい。

とにかく、郵便局という組織は
時に、独特な持論を展開することがあるので
私も対応に苦慮することがあります。

例えば、故人の郵便物の転送届けを
本人の意思確認を全く行わないで受理したことについて
親族による窓口での申出であったので
転送届けの受理は、正に適正な対応であり
当局(立○郵便局)に一切落ち度はないと
断言してみたり…アホかと言いたい。。。。。

もし、ストーカーによる本人なりすましの転送届けの受理が
殺人事件にまで発展したら、郵便局は如何なる責任を
遺族に対して負うことができるのであろうか…
それでもなお、当職の転送届けの受理は
正に適正な対応であり
当局に一切落ち度はないと言えるのだろうか?????
それは違うぞ!!絶対に違う。。。。。

話はそれましたが
物事は、そう簡単に諦めてはいけません。
しかし、常に、冷静で理性的な判断を行って下さい。



[303] 2014年02月03日 (月) 18時18分
Pass



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