ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

大切なことです!投稿前に必ずお読み下さい。 ☆プライバシーに関するあらゆる情報は、絶対に記載しないで下さい。☆問題解決のためのヒントになれば幸いです。それ以上は望めません。☆ご質問に対する回答は1度だけです。また、回答するか否かは、私の意思にゆだねさせて下さい。☆回答のためにお時間をいただく場合もあります。☆私以外の方が、ご質問に対して発言をなさるのはお控え下さい。☆法律又は登記に関係しないご質問は、恐縮ですが削除させていただきます。☆解決方法は決して1つだけではありません。様々な方々からの貴重なアドバイスを活かして下さい。☆ご自分なりの表現方法で、自由に言葉をつなげてみて下さい。では、どうぞ・・・

ホームページへ戻る

ニックネーム
題名
相談内容
Upload
削除キー  (任意)保存


RSS
市が公売手続きを進めない
名月
私の土地の上にAさんの建物があります。

Aさんが市の税金を滞納したことで、その物件が差し押さえになっています。
かれこれ5年ぐらいその状態が続いたままで公売手続きが進まないのです。市に相談に行ったところ、抵当権と一緒なので公売はしないと言われました。

勿論地代も5年以上未納のままですので、こちらからAさんへ賃貸借契約の解除通知は出しました。

市が差し押さえ登記をしたままですがAさん相手に土地明け渡し訴訟はできるのでしょうか?

それとも市が差し押さえている以上何もできないのでしょうか?

お時間のある時にご教授いただければ幸いです。
[306] 2014年09月08日 (月) 21時46分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
名月さん 初めまして司法書士のほそのです。
回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
さて、ご質問の件…

市が差し押さえた状況下で
Aさんに対する賃貸借契約解除に基づく
土地明渡訴訟は提起できます。
というか、是非、法的に
Aさんの債務不履行に基づく
賃貸借契約解除は実現させておくべきでしょう。

もっとも、市の差押登記が先行しているので
実際に土地の明渡しを受けるのは容易なことでありません。
しかし、賃貸借契約解除の債務名義(確定判決など)を
取得しておけば、借地借家法に基づく
Aさんの借地人としての権利の主張に対し
一定の防御を備えることができます。
例えば、借地上に建てられたAさん名義の建物について
Aさんが買取請求権を行使されても
それに応じる必要はなくなります。

とにかく、Aさんが正当な借地権者ではないことの
根拠付けが必要ですから、是非、その法的な根拠となる
訴訟提起の準備を始めてみて下さい。

賃貸借契約解除通知だけでは足りません。
もちろん、名月さんの行動は
適正なものであることは言うまでもありません。
ただ、名月さんの努力が水の泡に帰すことのないように
今一歩踏み込んだ手段を講じることが必要です。

最後に、本件では、土地が借地なので
特段の事情がない限り
建物の任意売却で、事が収まるという事案ではありませんね。
例えば、Aさんの市に対する滞納について
名月さんが、第三者による代弁済を行い
その後、市に差押登記を抹消してもらい
上記代弁済額について、Aさんへ求償するというのが
現実的な見方であろうかと思います。
そして、その求償に応じなければ
賃貸借契約解除と同様に
確定判決を得て、Aさんに対し強制執行を図る
ということになるでしょう。

名月さんの手元に
更地となった土地が戻ってくるまでには
いくつかの課題を乗り越えていく必要があります。
しかし、必ず解決できる事案ですから
一つずつ、その課題を乗り越えて行って下さい。
[307] 2014年10月05日 (日) 07時22分
Pass



Number
Pass
SYSTEM BY せっかく掲示板