ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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同窓会が台無しになった件
同窓生
同窓会があり泊りがけにて行われました。
そのうちの一人なのですが…仮にAさんとします。
待ち合わせから『迎えに来い』『監事はなってない』などと言っていました。駅についてからもホテルの迎えがロータリーに入れず少し離れて停車していると乗るなり『なんで目の前まで来れないんだ。なってない。』『迎えは30分前に来るもんだ』とのこと。実際はその時間帯は停車も難しいくらい混雑しており、駐車は無理。15分前から行くのがやっととのホテルの話でした。
会場に着くなり監事に詰め寄り暴言。夜の宴会中もずっと暴言を吐きっぱなしで周りもせっかくの同窓会なのにしらけるばかり。
午後10時頃には監事も周りを考え謝るもさらに暴言は増しました。
そこでその監事はAさんを数発殴ってしまいました。(この件はAさんより損害請求されています)
監事がAさんを殴ったのは刑法上悪いのは分かっていますがどうしてもこの同窓会をぶち壊しにしたAさんに頭きてます。
Aさんと監事の件は置いておいて…台無しになった同窓会会費をAさんに請求することは可能なのでしょうか?
会費は一人2万円。2年に一度の楽しみを奪われた苦痛は請求できるのでしょうか?請求者はAさんを除いた35名。希望はAさんを除いて再度同窓会をやりなおしたい…です。
ご多忙とは思いますがよろしかったらアドバイスください。
[308] 2014年10月28日 (火) 20時13分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
同窓会さん 初めまして、司法書士のほそのです。

さて、ご質問の件…

先ず、同窓会の参加費各2万円については
これをAさんに対し、当然に請求することはできませんね
…誠に遺憾ながら。

2年に1度の同窓会の場を台無しにしたAさんの行為は
不愉快極まりないものであり、許し難いのは
心情的には良く理解できます。
しかし、しかしながら
だからといって、同窓会の参加費全額を
Aさんに対し、当然に請求できるとするのは
ある事実とある事実を結びつける因果関係という見地からは
これを正当化させるのは、非常に難しいと思います。
但し、同窓会の参加者が参加費を
既に支払っていたのにも関わらず
何らかの事情により同窓会が開催されなかった
というのであれば、話は別です。
また、Aさんが、今回の自らの失態を悔い
その詫び料として、任意に
皆さんの参加費全額を支払うというのであれば
これを受けるか否かは
同窓会参加者各自の良識に委ねられることになるでしょう。
それと、参加者各自が負ったAさんからの精神的苦痛に対する
参加者各自のAさんに対する責任追及
(不法行為に基づく損害賠償請求といいます。)
についてですが、法的には可能であると思います。
しかし、実際に参加者各自において
どの程度の精神的苦痛を負うに至ったのかを
証明するのは、Aさんではなく
Aさん以外の同窓会参加者各自なのです。
殴られて怪我を負ったり
物を壊されたというのであれば
ある程度の証明は可能であると思います。
しかし、精神的苦痛、しかも
損害賠償に値するような
精神的苦痛であったことを
限られた期間内に、証拠を示して証明するのは
困難を伴う作業となるでしょうね。
不可能なことではないでしょうが
非常に難しいと思います。

同窓会をAさん抜きで再度開く件
是非!おやりになって下さい!!

今回の件で、落胆した幹事さんを
励ましてあげるという意味においても
是非、もう一度同窓会を開いて
おいしい酒を飲んで下さいな。。。

最後に、もし仮にAさんが
幹事さんを訴えたとしても
幹事さんのAさんに対する暴力行為は
Aさんの一連の失態が
大きな要因となったといえるでしょうから
これは、正に、Aさんの「身から出たさび。」ということで
場合によっては、相当の過失相殺が
認められるのではないでしょうか。

そもそも、正当防衛が成立する余地も十分にあるでしょう。

しかし、いずれにしても暴力はいけません。。。絶対に。
どんなに正当な理由があっても
手を出してしまうと、少なくとも、その正当性を
説明しなければならないという手間が増えます。

君子危うきに近寄らず…
私自身、あまり好きな言葉ではありませんが
Aさんのような方に対しては
原則論を優先にする方が無難かも知れませんね。

とにかく、、、もう一度同窓会を開いて下さい。
そして、友情を深めつつ、うまい酒を酌み交わして下さい。
締めは、再会を約して、気持ちよく散会して下さい。

最後に残るのは、人との和…
近頃実感いたします。。。
[309] 2014年11月05日 (水) 16時59分
Pass



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