同窓生
同窓会があり泊りがけにて行われました。 そのうちの一人なのですが…仮にAさんとします。 待ち合わせから『迎えに来い』『監事はなってない』などと言っていました。駅についてからもホテルの迎えがロータリーに入れず少し離れて停車していると乗るなり『なんで目の前まで来れないんだ。なってない。』『迎えは30分前に来るもんだ』とのこと。実際はその時間帯は停車も難しいくらい混雑しており、駐車は無理。15分前から行くのがやっととのホテルの話でした。 会場に着くなり監事に詰め寄り暴言。夜の宴会中もずっと暴言を吐きっぱなしで周りもせっかくの同窓会なのにしらけるばかり。 午後10時頃には監事も周りを考え謝るもさらに暴言は増しました。 そこでその監事はAさんを数発殴ってしまいました。(この件はAさんより損害請求されています) 監事がAさんを殴ったのは刑法上悪いのは分かっていますがどうしてもこの同窓会をぶち壊しにしたAさんに頭きてます。 Aさんと監事の件は置いておいて…台無しになった同窓会会費をAさんに請求することは可能なのでしょうか? 会費は一人2万円。2年に一度の楽しみを奪われた苦痛は請求できるのでしょうか?請求者はAさんを除いた35名。希望はAさんを除いて再度同窓会をやりなおしたい…です。 ご多忙とは思いますがよろしかったらアドバイスください。
[308] 2014年10月28日 (火) 20時13分
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