潔癖君さん 初めまして、司法書士のほそのです。
さて、ご質問の件・・・ 遺産相続前に自己破産をして負債の責務を免れる・・・ つまり、近い将来において相当の遺産を取得することが 想定されるにも関わらず、その事情を秘匿して 先ずは自らの債務について自己破産し かつ、免責の許可を受けた後に まんまと遺産をせしめるということでしょうか・・・
もしそのような事情であれば、あなたもご指摘のように 正に、道義的な非難を受けて然るべきでしょうね。。。
まぁしかし、相続開始前においては 遺産はあくまでも被相続人の固有の財産ですから その時点では、その卑怯者にとっても「絵に描いたもち」 ということになりますよね・・・誠に遺憾ながら。
尚、遺産相続開始前において、自らの負債について 自己破産及び免責許可の申立を認めない法律はありません・・・。
つまり、各手続はあくまでも相対的なものですから それぞれが法定の要件を備えていれば 適法に事を進めていくことは可能です。
もしあなたが債権者であれば 免責許可について一定の意見を述べることはできます。 その効果の程は私にはわかりませんが・・・。
しかし、自己破産諸手続中(破産開始決定後)において 相続が開始し、自己破産の申立人が 相当な遺産を取得すべきことが判明した場合は 事はその卑怯者の思惑通りに進むことはないと思います。
債務を負担する者は、その責任を果たさなければならない。 この大原則は、如何なる状況下においても適用されます。
貧すれば鈍す・・・
心根の腐った馬鹿者は、結局のところ 本来であれば、自らが保護されるはずの法によって 然るべき天罰を受ける結果となるのでしょう。
たとえ一時的に法の恩恵を受けるようなことがあったとしても その数倍もの負を背負い込むことになります。
人間社会において、もっともやっかいであり 抜本的な解決が非常に困難なのが 本件のような道義的非難の対象となる愚かしい行為だと思います。
そういえば・・・私にも高校時代の旧友で ニックネームを「ケッペキ君」と称する方おります。 非常に優秀であり、かつ、ユーモアあふれる方で 最も敬愛する友人の一人です。
たまには我が家へも遊びに来て欲しいと願っているのですが・・・
[317] 2016年10月05日 (水) 16時52分
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