さとうりゅうひこ
他の相談者の投稿にも若干似たような相談事例があるのですが、荷物や配達物で相談なのですが、業者が自宅に在宅であったにも関わらず、不在伝票だけを投函してさっさと帰ったり、同じく在宅であるにも関わらず「訪問したが不在だった」「○○日の配達指定のもの」などという記載だけをして、配達に来たかのように装っている不正な行為が沢山があるのです。
それ以外にも苗字しか記載のない郵便物に「フルネーム記載すること、記載しないと荷物も郵便物も渡さない」「押印しないと渡さない」「応じないなら受取拒否扱いにする、コンプライアンス(約款)だから」という回答で荷物を受取拒否扱いされた荷物や郵便物が多数あるのです。
郵便局の言い分としては「約款に基づいている」ということなので「郵便約款」を確認したところ「記名押印、フルネーム記載しないと受取拒否扱いとみなす」などという記載は何処にも有りませんでした。 それに中には手や指を怪我していたりすると押印もサインも出来ない事もあるし、何よりも元払いの荷物や郵便の料金は、郵便局側は既に依頼者から料金を徴収している以上、局の一方的に配達を拒むことは明らかに郵便法違反(不正な処理)に該当するのではないかと思いました。
また押印についてもしなければいけないという記載や、しないと違反、違法という記載もないので、必ずしもしなければいけないというものではない、と思ったのです。 現に特別送達郵便のように数回署名押印しなかったが配達された(受取った)という事実もあるので、もしこれが違反・違法なら郵便法違反などで摘発されるかと思うのですが、現時点でもそのような事は有りませんでした。
こういう場合ですが、配達業者に対して一方的に拒否扱いされて配達されなかった荷物や郵便物の請求や損害請求は可能でしょうか? また自分宛ての郵便物(受取人)であることには相違ないが、配達業者が記名や押印しない場合は一方的に受取人が受取拒否したものと判断して良いのでしょうか? また記名押印しないで受取る行為は、違法行為と言えるのでしょうか? (注:ちなみにいずれも元払いの案件であり、料金着払いや未払いという訳ではないのでその部分はお間違えのないようにお願いします。)
[318] 2016年10月16日 (日) 21時31分
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