KENCHANさん
こんにちは、司法書士のほそのです。
先日はお電話ありがとうございました。
さて、念のためご相談に係る婚姻期間20年以上に及ぶ 夫婦間の生前贈与の特例措置を受けるための要件について 以下のとおりお知らせいたします。 1.婚姻期間が20年以上に及ぶこと。 2.贈与対象財産が、国内の配偶者用居住用不動産 或いは居住用不動 産取得用の金銭であること。 3.受贈日の属する年の翌年3月15日までに 受贈者が贈与対象不動産に居住し その後も住み続ける見込みがあること。 4.当該制度の利用が、贈与を受ける配偶者にとって初めてであること。 5.贈与の額が2,000万円以下であること。
尚、贈与登記に係る費用については 対象不動産の評価額により変動します。 相続時との違いは、生前贈与した財産については 原則として相続対象財産ではなくなるという点でしょうか。 但し、遺留分減殺請求の対象となる可能性はあります。 それと、生前贈与の場合は、相続時に利用できる 様々な税の軽減措置を受けることができませんね。
贈与登記に必要な書類は 1.対象不動産の登記済権利証或いは登記識別情報通知一式 2.対象不動産所有者の印鑑証明書1通 3.受贈者の住民票の写し1通 4.対象不動産の評価証明書一式 5.土地が農地の場合は、農地法所定の許可書或いは届出書一式 尚、登記名義人の氏名や住所が 登記簿上の記録と異なっている場合は 贈与登記の前提として、氏名・住所変更登記が必要ですので 対象不動産所有者の戸籍謄本や住民票の写しなども必要です。
それと、対象不動産に抵当権などが設定されている場合は 事前に抵当権者である金融機関へ相談しておいて下さい。
最後にこの制度を利用すると、贈与税は課税されませんが 他の税金が課税される可能性がありますので 事前に最寄りの税務署へ確認しておくと良いでしょう。 尚、生前贈与に基づく登記には一定の登録免許税(かなり高額。)が課税されます。 ですから、生前贈与すべきか或いは遺言公正証書により 配偶者に一定の財産を遺すべきかについては 慎重にご検討下さい。 生前贈与や遺言以外にも 民事信託契約を利用する方法もあります。
[322] 2018年08月28日 (火) 14時22分
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