ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

大切なことです!投稿前に必ずお読み下さい。 ☆プライバシーに関するあらゆる情報は、絶対に記載しないで下さい。☆問題解決のためのヒントになれば幸いです。それ以上は望めません。☆ご質問に対する回答は1度だけです。また、回答するか否かは、私の意思にゆだねさせて下さい。☆回答のためにお時間をいただく場合もあります。☆私以外の方が、ご質問に対して発言をなさるのはお控え下さい。☆法律又は登記に関係しないご質問は、恐縮ですが削除させていただきます。☆解決方法は決して1つだけではありません。様々な方々からの貴重なアドバイスを活かして下さい。☆ご自分なりの表現方法で、自由に言葉をつなげてみて下さい。では、どうぞ・・・

ホームページへ戻る

ニックネーム
題名
相談内容
Upload
削除キー  (任意)保存


RSS
有給休暇について
きょーたん
派遣社員として働き、もうすぐ4年になります。
4月に新しく16日付与され、残りの有給日数を派遣元に確認したところ、私の計算よりも10日も少なく言われました。

「どうしてそんなに少ないのか」と問うと、有給は“新しく付与されたものから使われる”との事です。

しかし、私の手元にある就業規則は“有給は発生付与された分より先に消化していきます”と記載してありますし、実際に古いものから使われるという説明もされています。

派遣元が言うには「たぶん途中から変更になって、そのときに変更文を郵送で送っている」と言われました。

でもそんな用紙は絶対に届いていませんし、説明も全くされていません。送った時にちゃんと届いたかという確認も全くされていませんでした。

そのことを指摘すると、「こちらは送ってるけどお互いに歩み寄って、10日のうちの半分の5日残すことにしましょう」と言われました。

私は5日では納得してません。
こちらに全く非はないですし、明らかに派遣元に責任があると思います。
労働基準監督署に電話相談してみたら、負に落ちないけど監督署では問えないとの事でした。

先生の意見をお聞かせください。お願いします。

[38] 2007年04月20日 (金) 11時05分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
きょーたんさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件、あなたが述べられる内容が、事実であれば
あなたが、派遣されている会社の対応は
決して、適切な対応ではないと思います。

有給休暇の消化の方法…
「新しく付与されたものから…」ということは
古いものは、無効となるという意味なのでしょうか?
あなたに認められた正当な権利を無効に帰するためには、
適正な手続きを踏みしかも、あなたが納得した上でないと
会社側は、その無効を主張することはできませんよね。

就業規則の変更…しかも、不利な内容となるような変更は
社員にとって重大な影響を及ぼすことなのですから
その手続きは、慎重に為されなければなりません。

その変更文、あなたは実際に手に取り、
目で確認されたましたか?
一度、就業規則の変更事項を証する書面を
開示してもらって、
本当に変更があったのか否かを確認して下さい。
しかし、会社側が示談を促しているということは
変更がなされていないという可能性もありますね。

ただ…国や行政が、その強力な権限を行使して
あなたの主張する会社の不適切な対応を是正するためには
かなり限定された要件を満たすことを必要とします…

世の中には、理不尽で不適切な事実が蔓延しています…
しかし、不適切であるから=違法であるとはならない。
違法な事実がない以上、その解決には
私的自治の原則の中で、和解等による
「調和的な解決」を図ることを検討した方が良いですね。
あなたが一個人として、大きな会社組織に何かを求めても
門前払い…ということも多々あると思います。
ですから、弁護士の先生に間に入ってもらい
会社の不適切な対応への反省の意識を喚起させてもらう方法が
適切なやり方ではないかと思います。

それなりに費用はかかるでしょうが…
然るべき権利を正当に主張するためには
ただ、ご自分の正当な権利を示すだけでは足りません。
「適切な対応をせずに、現状を放置すると…
 世の知れるところとなり、 会社としては、
 著しくそのイメージダウンにつながりかねない…。」
この意識を喚起させるのには、やはり「法律のプロ」を
間に介在させる方法が、一番強力なのです。

「法テラス」という団体があります。
そこで、一度弁護士による無料法律相談を
受けてみては如何でしょうか?

本来、会社内部の就業規則違反の是正についての代理などは
司法書士の職務権限外の事項ですから
その道のプロからの実質的なアドバイスを求められ
是正への適切な方法を模索して欲しいと思います。

きょーたんさんが、ご期待されていたような
お答えができず、恐縮ですが…

ご自分の主張されている権利が正当なものならば
最後まであきらめず、その権利を実現できるよう
頑張って下さいね! 応援しています。
[39] 2007年04月22日 (日) 08時47分
Pass



Number
Pass
SYSTEM BY せっかく掲示板