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株式会社の解散について
フリーダム
下記についてご教示ください。

新興市場に上場していたA会社が、台湾との契約の
件で色々あって、東証から上場を廃止されてしまい
ました。その直後の株主総会では再上場を目指して
頑張りますの挨拶がありましたが、その半年後に
A会社は株主総会に諮ることも、決議もなしに会社の
解散整理を社長が決定し、解散してしまいました。
昨年の7月頃です。

私を始めとする株主には何の連絡もなく、総会も
開かれず行われた為、実際に知ったのは昨年の11月頃
です。いまだ何の連絡も説明もありません。
このことに対して株主は社長に対して何らかの訴訟を
提起出来るものでしょうか?
出来るとしても大分時間が経過していますが時効は
あるのでしょうか?

ご教示ください。よろしくお願い致します。


[46] 2007年05月10日 (木) 12時53分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
フリーダムさん 
初めまして、司法書士のほそのです。
ご質問の件…

先ずは、会社を解散させるためには
臨時株主総会を開催し、各株主に対して
解散に関する議案について、十分な説明義務を果たした上で
その賛否を議場に諮り、決議しなければなりません。
しかもその決議は、特別決議の要件を満たす必要があります。

そもそも上記のような手続きを経ることなく
書類のみを作成し、会社解散等の登記を申請することは
会社法のみならず、刑事罰の対象となる違法な行為です。

この場合は、会社法第830条の規定に基づき
「株主総会の決議不存在確認の訴え」を
提起することができます。
この場合は、「決議取消しの訴え」などと違い
いつまでに訴えを提起しなければならないという
提訴期間は、定められていませんから
今からでも、その確認の訴えは提起できます。
また、一定数の株式を保有することを要するといったような
少数株主に認められた権利でもないので
1株しか保有しない株主であっても
訴えを提起することはできます。

さらに、

6ヶ月前から引き続きその会社の株式を保有する者
(単元未満株主などは除かれます。)は
役員や清算人などに対して、責任追求の訴え
というものも提起することができます。
会社法第847条ほか…

管轄裁判所は、
その会社の本店所在地を管轄する地方裁判所です。

その他、会社法においては
株主に認められた様々な権利が存在します。
形式的には、一人でも或いは、1株の保有によっても
実現できる権利もありますが、

事柄によっては、必要的に併合審理される場合もありますから
早急に結果を望むことが、困難な場合の方が多いでしょう。
会社の組織に関する訴えや役員などに対する責任追及の訴えは
膨大な資料を用意して、
周到に準備をしていく必要がありますから

先ずは、同じようなケースでお困りの株主らと
チームを組んで、然るべき弁護士さんのアドバイスを基に
効率よく、裁判所を利用する方法がベターであると思います。
[47] 2007年05月11日 (金) 19時19分
Pass



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