ごりらさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件、市の対応へのご不満… 具体的内容が、明らかではないので ご満足のいく回答は出来ないかも知れませんが
先ず、訴えを提起するためには ごりらさんに「訴えの利益」が存在することが必要です。
単に、対応方法に満足がいかないとか それによって、非常に不愉快な思いをさせられた… だけではダメなんです。
その対応のまずさから あなた自身が、精神的にダメージを受け 病院で加療を要するに至ったであるとか 財産的な損害が生じた若しくはその蓋然性が高められたなど 具体的損害の発生又はその可能性が高められたことが必要です。 さらに、市の対応の悪さとあなたが受けた損害に 何らかの相当因果関係が存在することが必要です。 もちろん、市側に 故意又は過失的要因が存在することが前提です。
これらをゴリラさん自らが 全て、証明していかなければなりません。
例え市側の不手際の証拠を示しても それによって、これだけの損害が生じたのだということを 立証できなければ、訴訟手続きにより あなたが満足のいくような結果は望めないのです。
なかなか骨の折れる作業なんです。訴訟手続きというのは。
また、「面会による謝罪」の打診をお受けだとのこと。 市側に全く「誠意」がない とは言えないとも思います。
本件については、ご相談内容からは このままの状態では、「訴えの利益」を欠き 訴訟の提起は、困難であるように思います。
ただ、ご不満でしょうが、一度面会の申し入れを受諾されて 理性的なお話し合いの中から 調和的な解決方法を模索されては如何でしょうか?
[51] 2007年05月31日 (木) 08時04分
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