ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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地役権
ゆうこ
現在、家の前の道路を私道として保有しておりますが、
近隣の方々5軒がその道路を使用しています。
(5軒のうち4軒は企業の保養所、マンション、入浴施設、公務員の宿泊所で1軒は一般家庭です。)
私道ですので、補修費などはすべて私が負担しております。
 私は週に2回程しか通行しておりませんが、近隣の方は一日に何度も通行されておりますので、私だけが補修費を負担するのは
不公平に感じます。
近隣の方々に補修費を負担して頂けないのでしょうか?
また補修費の負担が難しい場合、法律で何か良い方法はありませんか?
うちの私道を通る代わりに相手の施設の駐車場を使わせてもらう等の協議書を交わす事は可能でしょうか?
お忙しい中、お手数ですが、宜しくお願いします。
[55] 2007年06月04日 (月) 15時00分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ゆうこさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件…
現在の状況下ではその私道部分の補修費用などを
近隣の方々に請求するということは難しいと思います。
原則として、土地の所有者が
その管理費用等を負担しなければなりません…
もちろん不法にその私道を利用したりする者に対しては
妨害排除や不法行為に基づく損害賠償の請求が出来るわけですが
そういう事態でもない…。

一方、私道を利用する対価として
相手方の施設内の駐車場を利用させてもらう等の協議書…
「契約自由の原則」が我が国での契約規範の基本原則ですから
ゆうこさんとその施設との間では有効な契約とはなり得ますが
契約というのは、ただ効力が発生すればひと安心…
ということではなくて、
誰に対してもその有効性が主張出来ないと
意義ある契約とはなりませんよね。

方法としては、通行地役権を設定するか…
その私道分を利用なさっている方々全員との共有にするか
又は市に寄付して、日常の私道分管理義務の責任を逃れるか…

どちらにしても、何らかの法的な義務を負わせるためには
その方々に法的な権利が存在するということが原則となります。

通行地役権についてですが…
賃貸借契約の様な有償契約ではなく
原則として対価を得るとか何らかの義務を負わせることが
前提の契約ではありません。
ですから、ゆうこさんが望まれるような
結果を導き出すのは難しい面もあると思います。

やはり、何らかの権利を取得させて
「権利を得る者は、その表裏をなす義務も履行する。」
という姿勢を実現させた方がスムーズだと考えます。
[57] 2007年06月05日 (火) 09時29分
Pass



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