ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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携帯ショップで
けん
 はじめまして。相談して頂きたいことがあります。去年の暮れ近くの頃ですが、携帯電話の迷惑メールに困っていたので、近所の携帯ショップに行きました。そこでは、変更したメールアドレスを一括で友人・知人たちの各メールアドレスへお知らせ出来るサービスがあるので、自分でやる手間等(一度に5人程度にしか送信出来ない)を考えて、そのサービスを受ける為にお店に行きました。
 そこで、従業員の方の指示通りに手順を進めていたのでが、、、従業員の方の不手際と考えられる要因で結果的に私のアドレスデータ(450件位はあったと思います)はすべて消失。店長からは、「どれでもお好きな機種に変えても良いです。機種本体のお金は頂きません」と謝罪されました。
 しかしながら、それで消えた私のアドレスが戻るわけではないので、その場での返答は保留しました。後日、どうしても納得がいかないので代替案を出して欲しいとお店側に伝えましたが、「弊社では他にお出し出来る案は無い」と言われてしまいました。元々、使用料等の事情から、他社への契約変更も検討していたので、新しい機種自体への私自身の興味の薄さも重なって、納得のいく回答とは程遠いものだなと感じました。
 聞く所によるとアドレスデータは損害として実証するのがかなり難しい部類だそうなので、精神的苦痛の観点から慰謝料請求を内容証明で通知しました。しかしながら、それに対しての回答も「(慰謝料)算定に対しての明確な根拠が見受けられない」といったものでした。
 このまま平行線がつづくなら、訴訟も辞さないつもりでいるのですが、費用の面や、こういった経験も今までになく不安も大きいです。少額訴訟の場合なら、どこに行ったら良いのでしょうか??(お店と本社の存する行政区は異なります)
 個人的な考えでは、少額訴訟までなら臆する気持ちも無いのですが、通常訴訟に移行されると、相手が法人なので→弁護士登場→泣き寝入り? の様なイメージが頭に浮かんでしまいます。
何か有効な手段がありましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
※補足として、
●お店の店長から、簡単な謝罪文と名刺は頂いています。(被害発生時)
●現在は、お店を統括している本社の担当の方と話をしています。
●相手側は機種変更に関してはいつでも応じる姿勢は持っている。
[61] 2007年06月15日 (金) 14時38分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
けんさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

非常に不愉快な思いをされましたね…ご同情申し上げます。

出来れば、喪失するに至ってしまったデータを
そっくり元通りにしてもらいたいところ…
それは無理であるために提示された示談の内容が
新機種の提供…示談金の提供はなし。。
けんさんご自身が
上記内容で示談を受諾しているのなら格別として
やはり、一方的な示談内容の提示だと思えますね。

精神的苦痛による慰謝(不法行為責任)という名目であれば
確かに、過失行為との因果関係や
賠償額の算定が困難であるとは思います…
そもそも精神的苦痛を証明すること自体大変難しいですね。
一方、本件を善管注意義務違反(債務不履行責任)と捉えれば
加害行為と損害との因果関係を証明することを要しませんから

損害が生じたという既成事実を前提に…まず

1.450件もの大事な個人データを消失させておいて…
  なぜ故に新機種を無償で提供することが
  代替案となり得るのか…しかも、唯一の代替案となるのか
  及びなぜ故にこれからもその通信会社とけんさんが
  契約を継続しなければならないかの合理的根拠を示させ
2.けんさんが納得できない様な回答であれば
3.本件を円満に解決するために解決金を提示して頂くことで
  示談に応じたい旨を伝え
4.解決金額については
  少なくとも、過失行為を行った通信会社との契約解除費用
  及び新たに別会社と新規契約を締結するための費用
  並びに別会社の新機種(けんさんが任意に選択した機種)の
  定価価格、それとその契約のために仕事を休む必要があれば
  その補償額相当分と交通費など実費分など具体的に
  算定出来るものを合算する。

こういう形で進めていくのは如何ですか?
相手方も「全てが不誠実」ということでもないようなので
一度、冷静に上記のような提案をなさって
その反応を待ってみるのも良いと思います。

本件の場合は、けんさんがご指摘のように
一般的にはアドレスデータの喪失自体を
精神的損害と評価することは非常に難しいので、
精神的苦痛による損害賠償請求ではその前提要件を欠き
少額訴訟を提起するのは非常に難しいと思います。
例え提起出来たとしても
おそらく通常訴訟手続きに移行してしまうと思います。

本件は、あくまでも理性的な話し合い即ち
和解交渉により、解決を図ることが最適であると考えます。

それとね
クーリングオフ手続きなどとは違うのですから
和解交渉を前提にするときは
できるだけ、内容証明郵便は控えましょう。
内容証明郵便=けんか状…話し合いは、
最初の第一歩が肝心です。
こちらが冷静に理性的であれば、
必ず相手方は心を開いてくれます。

和解に「内容証明」は不要。これは僕の信念であります。

泣き寝入りなんて絶対にしてはいけません!
焦らずに担当者と最後まで冷静に話し合ってみて下さい。


[63] 2007年06月19日 (火) 11時24分
Pass



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