ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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会社資産の分割について
民本
初めまして民本と申します。

今回は会社の分割についてのアドバイスを頂きたく書き込みさせて頂きました。

[相談内容]

小学生の頃からの同級生と出資して会社を2社ほど設立いたしましたが、当初より考え方の違い等で争いが絶えません。
私としては2社と現在の業務を公平に分割したいと考えていますが、相方は「辞めると言った方が全て放棄すべき」として聞き入れません。
法的にはこのような場合、どのように判断されるのでしょうか?


[現状]
・会社は2社、1社は設立2年の有限会社、1社は設立半年の株式会社です。

・2社とも2名が代表取締役にて登記しています。

・出資金は当初は同額でしたが、現時点では私の方が個人的に100万円多く投入しています。

・資産(負債も)はとくにありませんが、レンタルサーバーを1機と、ネットショップを数店舗所持しています。

ご意見よろしくお願いいたします。
[70] 2007年07月31日 (火) 00時57分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
民本さん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…
「やめると言った方が全てを放棄すべき」
というのは誤りです。

民本さんも出資をなさっている以上
株主として、会社に対し様々な権利を有しているのだし
もし会社に対して、いくらかの貸付を行っているのであれば
会社債権者として
その債務の履行を請求することが出来るのですから
あなたが排斥されるいわれは法的にも
そもそも、信義則の観点からもあり得ないことです。

その共同経営者との現状を解消するためには
様々な方法が考えられます。
株式買取り請求や
業務における特定分野に関し有する
民本さんの権利の譲渡など…
「契約自由の原則」により
信義則に反しない限り、本当に色々な可能性が考えられます。

但し、継続中の会社の資産を
分割し精算するような請求することはできません。

どの様な方法を選択するにしても
先ずは、あなたの会社の経済的価値を
明確にすることが肝要です。

この会社の経済的価値を評価するために
1.コストアプローチ
会社の資産から負債を控除して
正味の純資産額を出し
発行済株式総数で除して一株の純資産額を明確にする方法

2.マーケットアプローチ
会社と類似する業種(規模なども含め)の資産や利益など
複数の比準要素を比較して比準割合を出し
これに基準となる株価を乗じる方法
税務上規定されている「類似業種比準価額方式」
その他「類似会社比準方式」など

3.インカムアプローチ
会社の収益に着目して株式評価を行う方法
などの方法が利用されます。

恐縮ですが、詳細についてはご自分でお調べ下さい。

上記方法で算出された会社の経済的価値を目の前にして
相手方と様々な目的を前提に交渉することとなります。

負債も特にないとのことですから
「0」評価になることは絶対にありません。

共同経営者の一方に対し、
客観的でかつ合理的な数字を出すことが
あなたが有する様々な権利を行使する上で
重要な要素となると思います。
と同時に、知的財産を会社のために提供している場合や
会社の将来的展望にも着目した
即ち「客観的には目に見えないけれども
会社の利益獲得のために大きく貢献しているようなもの
又は、将来的に会社にもたらされるであろう利益」などを
客観的に算出された数字にどの程度付加させていけるのか?
そして、それらの価値を相手方にどの程度納得させられるのか?

この観点から考えれば
やはり、客観的かつ合理的な数字を算出して頂くためには
税務の専門家である税理士さんなどを利用し
それに基づく様々な交渉に関しては
企業法務に長けた弁護士さんなどを代理人として
交渉をなさることをお勧めします。

僕の場合は、職域が限定されております。
会社内の株式買取り請求権の行使や
業務における特定分野に関しての権利の譲渡等に係る案件は
おそらく職域外となります。

諸般の事情をご理解頂きたく存じます。
[71] 2007年07月31日 (火) 13時58分
Pass



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