ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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後見人制度について
モモ
2〜3年前から母の痴呆が酷くなったのでそれまで面倒を見ていた弟が
面倒見切れずに私の方に全てを放り投げてきました。
弟は以前よりからずっと母の年金を使い自分の私利私欲の為に使い、
そして最近までその状態が続いていたので昨年から後見人制度を申し込み、今年の初めに第三者の後見人が決定しました。

様々な書類を送付し、母の為にこの2〜3年前から精一杯の事をしてきました。母の為に片道5時間通い、母の年金から引き出しヘルパーの方に生活費を渡していました。

所が最近になって家庭裁判所から「使用目的がハッキリしないお金が去年に200万あるから払え」との話がありました。
確かに母の為に帰省するのでその交通費はそこから出していましたが領収書も取ってはおらず
ヘルパーに渡していた金額も不明瞭です。何にいくら使っているかなど気にも留めていませんでした。
私もこの裁判所の話に納得が行かず200万というお金もすぐに払える金額でもありません。
後見人制度を申し込んだ為に母の財産を遡って請求される事はあるのでしょうか?
[72] 2007年09月18日 (火) 23時44分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
モモさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

成年後見の申立及び後見人の就任
お母様の今後を考えれば
大変意義深い選択をなさったと思います。

後見人が就任された以上
お母様の法定代理人として、後見人は
その職務を誠実に遂行していかなければなりません。
その一環として
お母様の大切な財産をしっかりと管理し
お母様の利益のために利用されるべく
その前提として
後見人は、隅々までお母様の財産状況について
調査なさったのだと思います。

その調査の結果
そもそもお母様の任意の意思表示によらない
法律行為が判明した場合は
「意思無能力者による法律行為」として無効となります。
無効な法律行為は
時期や人を問わず、無効である旨の主張ができますから
場合によっては
遡ってお母様の財産の返還を求められることもあり得ますね。

本件では、「弟さんによるお母様の年金の使いこみ」が
上記に該当する可能性があります。

モモさんが、お母様の介護のために
お母様の財産から必要な経費を使ったということであれば
その旨及び弟さんによる年金の使いこみの事実を
「上申書」などに記載してなおかつ
例えばヘルパーさんに連絡を取り
介護に要した、月々のおよその額を聞き出してみるとか
介護のために要した交通費をネットなどで調べてみて
それらの合計額が大体どの程度にのぼるのかも記載し
後見人に説明してみれば如何でしょうか?

モモさんご自身が
お母様の財産を使いこんではいないのであれば
なんら恐れることはありません。

家庭裁判所に対しても
正直に諸般の事情を申し述べれば良いと思います。

とにかく一度、後見人とお話しをなさって
ありのままの事実を申し述べてみて下さい。


[73] 2007年09月19日 (水) 14時22分
Pass



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