つばさ
前職風俗従業員として仕事をしており、今年の6月に児童福祉法と売春防止法で警察に逮捕され、9月に公判があり執行猶予で出てきまして検事側の控訴もなく2週間後、刑が確定しました。そこで質問なのですが、逮捕時に押収された品物の還付についてです。
私は、店の客の情報や顔など知ってたことで調べが長くなり、拘置所に移送されずに公判まで警察の留置所にいて裁判が終わって釈放後、警察に戻り担当の捜査員と雑談してた時に「押収品早く返してくださいよ」と言ったところ、「2週間経って控訴が無く 刑が確定すれば返すよ」との返事だったので、9月末一度電話したところ、「忙しいからちょっと待て」と1週間後に電話しても同じ答えでした。今は地方にいて11月に一日だけ東京に戻る機会があるので、その時還付してもらいたいのですが、確実に還付する方法(手続き)があるのでしょうか?いきなり行って担当捜査官が居なくても還付できるのでしょうか?再度電話する気も無くなってしまって専門の方にお聞きしたいと思いましたので宜しくお願い致します。
ちなみに押収品は10品ぐらいあるのですが、早急に必要な物は
@通帳類 Aパソコン(事件に関するデータは入ってません) B携帯電話
ぐらいです。
後、捜査官に言われたのは、還付時に携帯に入ってる事件に関係した女の子のアドレスと写メ(顔)(ワイセツ画像)は消すように言われたのですが、拒否したら還付されないのでしょうか?宜しくお願い致します。
[75] 2007年10月27日 (土) 02時14分
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