ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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継母から請求されて困っています。
相続人
昨年6月に父が亡くなり、私に全部相続させるという遺言書がありました。継母は父と相談した上で書いてもらったので、何もいらないよと言ってくれたのですが、遺留分の事もあるのでもう一度本当に何もいらないのかと尋ねたのですが、本当に何もいらないと言うので、私が一人で相続することになりました。遺産はほとんどが不動産と山林です。

その後、継母には生活のこともあるので、どうするかということになり、継母は父から20万円生活費としてもらっていた。
と言うのですが、父は借金を残していたので、借金を払うと現金がなくなり、土地だけになりました。
20万円を払うのは所得的に難しいので、月3万円継母の口座に振り込み、後は継母の年金額がまだ確定していなかったので、決まってからまた相談しようということになりました。

するとその後7ヶ月たってから遺留分減殺請求が内容証明で届き調停になりました。調停では、不動産はいらないので、月20万円払えと言われました。姉たちからもそれぐらい当然払うべきだとか言われ、払う為には山林など処分しないと払えません。
土地だけしか残っていない遺産なのに、現金のみを請求してくることにも納得がいきません。

調停は不調になりそうなのですが、調停委員も払えばいいじゃないかと言ってきます。払えるぐらいなら払っています。

扶養料として一人で月20万円は多すぎると思いますし、
(私たち家族4人で20万円で暮らしています。)
現在、継母は年金も受け取っているそうです。
遺留分として月20万円請求してくるのも変だと思うのです。
遺留分算定も銀行の借金や私自身父に貸付金があるのですが、そんな債務は全て考慮されずに請求されました。

扶養料が少ないから遺留分減殺してきたと思うのですが、それは卑怯だと思うのです。その上、姉や調停委員からの説得攻勢で参っています。
遺留分減殺請求で共有物件になるのはこちらとしては構いません。
ただ、私に嘘を付いていることが我慢ならないのです。

長文で申し訳ありません。先生のお考えをお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
[83] 2007年11月06日 (火) 12時16分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
相続人さん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

単刀直入に申しあげれば
調停において、納得のできない調停条項なのであれば
受け入れる必要はないでしょう。

しかし、
やはり、あなたの主張すべき部分を
きちんと根拠立てて
調停委員の方々に申し述べておく必要があるでしょう。

支払うべき扶養料の根拠がないのに
それを支払うように説得されているとのこと…
相続した不動産の処分を示唆しているのか
どこかで無理な借金をせよとのことなのか…

ご相談の内容によれば
本件は不調に帰するでしょう。

しかし、遺留分減殺請求権は
一種の形成権
(当事者一方の意思表示により、当然にその効力を生ずる。)
ですから、具体的遺留分侵害額がなければ
「客観的にない。」という根拠が必要ですよね。

継母への生前の贈与やお父様の借金などを考慮して
本当にあなたが負担すべき遺留分侵害額は
如何ほどとなるのか?

もう少し慎重かつ具体的に調査すべき部分があるようです。

形成権に対しては
その法的性質上、及び腰になりがちですが…
「ないものは払えないのだ。」という姿勢は大切ですし
「必要であれば、不動産の処分を委ねます。」という
選択肢もありますね。

但し、あなたにも
「遺留分減殺請求権」があるのだということを
継母にご理解頂かなければなりません。

とにかく、何ら根拠もないのに
借金までして、根拠の示せぬ事柄に
対処するべきではありません。
[84] 2007年11月07日 (水) 15時29分
Pass



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