マッコウさん 初めまして司法書士のほそのです。 ご質問の件…
費用は、単独所有の不動産と 共有不動産に分けて計算されます。 さらに共有不動産でも共有持分が異なれば 格別に計算されることとなります。
費用の内、登録免許税は固定資産税の評価額が基準とされます。 税率は1000分の4です。
手続き費用も評価額を基準にしますが 事務所により費用規定が様々なので 先ず、評価証明書を市役所の固定資産税課で取り寄せてから 見積り書を発行してもらって下さい。
一般的に手続き費用は 基本報酬に、相続事件加算、筆数加算など 案件により特別費用が加算される方法で算出されます。
それと、見積りをご依頼の際は 「半ライン申請で出来るのであれば その方法で申請することを前提に見積って下さい。」と 一言付け加えて下さいね。
平成20年度から、新たに 不動産登記申請が「半ライン申請」で出来るようになりました。 この方法で申請すると 本来収めなければならない登録免許税が 更に10%軽減されるというメリットがあります。 但し、オンライン申請が運用されている法務局への申請が 前提となりますから、事前に管轄法務局へ オンライン申請運用の有無を確認しておくと良いでしょう。
当事務所のリンクページで 法務局のホームページがリンクされていますから 是非、ご利用下さい。 http://office-hosono.com/link.html
[95] 2008年02月11日 (月) 07時55分
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