りんごさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件… ご自宅に抵当権が付されているとのこと 住宅ローンの支払が滞り もはや支払い不能の状態に陥った場合は 債権者は、その抵当権に基づく 「担保権の実行による強制競売の実施」により 売却代金から債務の弁済を受けることとなります。
そして、それでもなお残債務が残った場合は 理論上は「担保の付されていない金銭債務」となり 存続することとなります。 但し、担保権の実行により各債権者が配当を受けた後 それ以外の金銭債権について 不動産以外の財産などから回収が不能である場合は その回収を断念し、実質的に住宅ローンが終了する という事態に至る場合もあるでしょう。
一度、融資先の金融機関の担当者と面談し 先ず、残債務が具体的にどれだけ残っているのか?や 上記のように担保権が実行された後の債務処理について 詳細な説明を受けるべきであると考えます。
任意に売却して債務の返済に充てる場合は 売却代金で、残債務全額が返済可能であるのか? 残債務を返済後、手元に残る金銭が期待出来るのか? そして、ご質問内容にもありますが 任意売却の場合は共有者全員の同意が必要ですから 行方不明のお兄さんの捜索も検討しなければなりませんね。 お兄さんの権利を勝手に処分することはできません。
いずれ、「不在者財産管理人」の選任の申立をして 本件の対処にあたる場合があるかも知れません。 そして、究極的にはお母様の自己破産申立の検討も 視野に入れる必要があると考えます。
具体的残債務の確定。 残債務をカバーし得る不動産賃貸又は売却の検討。 それと、自己破産に対する正確な情報収集。 こういうところから始めてみて下さい。
「法テラス」というところでは 弁護士さんの無料法律相談も受けられます。 是非、活用してみて下さい。
[105] 2008年02月19日 (火) 08時27分
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