ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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息子のことです
悩んでいる母です
先日、息子が(17歳)車に無理やりに乗せられそうになっている女性を助けようと24歳(酔っ払ってた)の男性ともめました。息子は止めようと相手のお腹を2回程押したらしいです。警察が来るまでなんともなかったのに警察官の顔を見たとたん「痛い、痛い」と言って、とにかく救急車で運ばれたそうです。相手は3回お腹をどつかれたと言っているらしいです。後日、主人がその相手に会いました。その人が言うには「3ヶ月ほど前から鬱病で今回の事で人前に出られなくなり、病院も隣の県にタクシーで行って何万円もかかっているからその分のお金は出してくれるでしょうね?」と言うそうです。診断書も1ヶ月出てるらしいです。ですが疑問があります。第一に救急車で運ばれた病院が相性が悪いと言って隣の県の病院に何故変わるのか?(神経内科がないため?)第二に診断書は神経内科のものなのか、お腹が痛いと言って運ばれた病院のものなのか、どちらか分かりません。仮に内科のであれば押しただけでそれ程重症になるわけないです。第三に1ヶ月の診断書が出ているのに歩いて待ち合わせの場所に来る事が出来るか?以上の疑問を知人を通じて弁護士さんに相談したところ、2つの方法があり、1つは5万か10万を渡して示談?にするか2つ目は一切払わなくても良い。ただ相手が被害届を出すかもしれないがその時は又相談にのります。とのことで主人は子供は悪い事をしてないのだから1銭も出すこのないと後者を選択し本日、相手に連絡しました。相手は「あっ、そうですか」と電話を切ったそうです。でも母親の私は又何か言ってこないか、とか色々怖い事を考えてしまいます。最後に相手は警察にはどつかれたと言ってるみたいです。その時は酔っ払っていたので、後日事情聴取したそうです。それから弁護士さんは「それはおかしいなぁ」と第一声で言われたそうです。長くなってすみません。アドバイス宜しくお願いします。
[112] 2008年03月02日 (日) 22時49分
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回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
初めまして 司法書士のほそのです。

ご質問の件…
本件の場合は、ご質問内容にある弁護士さんからの回答で
後者、一切支払に応じない。
ということで、当面は良いのではないでしょうか?

そもそも息子さんの相手方への行為は
「正当防衛」として、違法性が阻却される行為です。

また、お腹のあたりを2度ほど押し返したという程度の行為は
相手方が女性に対して振る舞った
理性ある大人としてあるまじき行為に比べて
著しく相手方の法益を侵害した行為であるとは言えないですから
過剰防衛とも評価できないと考えます。

もし、相手方がこれについて異議があり
防衛行為であるにしても、過剰な内容であったと
主張するのであれば、医師の診断書、被害届などを提出して
又は、訴訟を提起して然るべき証明を重ね
自己の主張内容の正当性を確定させれば良いわけですが…

良い年をした大人が酒に酔い
自制心を置き去りにした状態で女性に絡む行為に及んだあげくに
その女性を守ろうとした勇気ある少年に対して
公の場で、その様な醜態な事実をさらけ出しつつ
慰謝料を請求するなど…到底考えられません
僕は同じ男として、相手方の一連の行為を恥ずかしく思います。

本件の内容を詳細にお伺いしたわけではないですから
断定的なことは申せませんが
相手方が今後これ以上自力救済の目的で
あなた方へ慰謝料を強要するようなことがあれば
例え診断書があり、一見すると被害者然としていても

その手段を誤れば
場合によっては、脅迫又は恐喝の実行行為に該当します。
私人間でのやり取りは、非常に危険ですから
もし、診断書の内容などに納得されて
裁判外和解(示談)に至るようなことがあったとしても
弁護士や司法書士など然るべき代理人を立て
冷静に対処して頂きたいと思います。

本件では
息子さんは、刑事罰を負う立場にないし
もし相手方が診断書をたてに慰謝料を請求したければ
裁判所へ訴訟を提起すれば良いのです。
裁判所以外での話し合いは
必ず法律に明るい専門家を代理人を立て
相手方がご自宅へ押しかけて
訳の分からないこと並べ立ててきた場合は
脅迫又は恐喝されている旨を警察に通報して
身柄の安全を確保して下さい。

最後に、息子さんの勇気ある行為…
この様なことでひるむことなく
これからも世の中の理不尽に対して
勇気をもって立ち向かって頂きたいと
心より、祈っております。
[113] 2008年03月03日 (月) 07時57分
Pass



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