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債権回収に関して
ユン
初めまして、ご相談したい事があり書かせて頂きます。

数年前に北海道で消費者金融K社から10万円の借り入れをしました。
支払える状況では無くて現在に至りました。

本日債権回収会社 L社と名乗る方から電話があり債権の回収をしたいとの事でした。一括若しくは、分割で払うのなら更に金利が18%かかると言われました。
現在の総額が340,000円になるそうです。

電話を切った後、心配になり、国が認めた債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧をネットで見たのですがこの会社は載っていませんでした。
K社に関しては確かに借り入れをしましたし、支払う意思はあります。
果たしてこの債権回収業者L社に支払いをする事でK社の債務は支払った事になるのでしょうか?
明日、K社には連絡してみようと思います。

また、金利を減らす方法などがございました
アドバイス頂きたく思います

何卒よろしくお願いいたします

[116] 2008年03月06日 (木) 20時35分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ユンさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件

確かに、大手消費者金融等から債権の譲渡を受けて
その回収を業務とする会社がたくさんありますね。

そして、有効に債権の譲渡がなされている場合は
原則として、元本債権が継続して存在すると考えられます。

元本が存在する以上
返済をしていかなければなりませんが…

まずその前に
債権が有効に譲渡されているか否かを確認しましょう。
借り入れた消費者金融に問い合わせをしてみて
確かに譲渡したというのであれば
さらに債権を譲受けた会社へもその旨の確認をして
正式な債権譲渡に関する通知書の送付を受けてください。

以上が全て適法であれば、その債権回収会社と
債務承認及び弁済契約を締結することとなります。
但し、法定利息を付して返済するのであれば
基本的には、元本債権に対して利息を付する
ということになりますから

元本債権と既に発生した利息債権や遅延損害金の全てに対して
当然に法定利息が付されるということにはなりません。
利息債権などに対しても法定利息を付するというのであれば
まずそれらを元本に組み入れて
元本債権を確定した上でなければなりません。

一般的には
債権回収会社は債権譲渡に係る債権を
債権の譲渡会社である消費者金融の取引履歴内容に基づき
既に利息制限法の範囲内で引き直し計算をした上で
残債務を提示してユンさんへアプローチしていると思われます。

即ち裁判所へ提訴しても
正当性を認められる債権であるということです。
本件は、返済を前提に対応策を考えなければなりませんね
既に発生している法定利息は
残念ながら減額の対象にはなりえません。

債権の譲渡が有効であれば
現在の債権者は正に、その債権回収会社ですから
その債権回収会社へ返済をする必要があります。

和解交渉へのアプローチ方法は案件により様々ですから
本件について、明確な方法というものは示せませんが

まずは正確な情報の確保。
真の債権者は誰か?
元本債権、利息債権、遅延損害金の明細は如何か?
それと、ご自分の経済的な状況を照らし合わせて
無理のない返済計画を立て
担当者へ正直にその返済計画内容を提案してみる。

ご自分だけでは不安な場合は
多少費用がかかっても専門家に依頼する
ということも選択肢に入れておいたほうが良いと思います。

とにかく、事実から逃げないこと。それが一番大切です。
[117] 2008年03月07日 (金) 09時01分
Pass



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