ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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相続について
はちゅう
 はじめまして。財産相続についてお伺いします。
 先日、父が亡くなり家の名義を変更しようと思うのですが、法的相続人の対象となる内の1人(弟)が行方不明で連絡がとれません。 弟を無視して手続きを進めるのに、代理人等をたてず簡単に済ませる方法はありませんか。ちなみに3年前くらいから連絡がとれなくなったのですが失踪届等のアクションは起こしていません。
 もし、手続きが面倒でほったらかしていたらどうなるのでしょうか。
 すみませんが回答よろしくお願いします。
[122] 2008年04月04日 (金) 17時11分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
はちゅうさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

相続登記を放置しても
何らかの罰則を受けるということはありません。
ただ、今後の事を考えると
現状が反映された登記簿の維持はとても大切なことです。
何代も登記をせずに放置すると
相続人が末広がりに増え
いずれは、遺産分割が事実上不能に陥る事態となります。

できれば、弟さんのために
失踪宣告の申立とまでいかないまでも

「不在者財産管理人」の選任の申立をして
選任された法定代理人を交えながら遺産分割をなし
相続登記を完了させることをお勧め致します。

家庭裁判所のサイトにも
上記についての案内がありまのでご参照下さい。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html

裁判手続き…思ったほど、難しいものではありませんよ。
係の方も親切に説明してくれます。
一度、足を運んでみて下さい。

もし、どうしても手続きが面倒、
しかし、現状を反映さえておきたいとお考えならば

法定相続持分で登記をしておくと良いでしょう。
その場合、当然に弟さんも登記名義人となります。
もっとも、この場合でも後日改めて「遺産分割」をして
例えば、はちゅうさん単独名義にすることも可能です。

[123] 2008年04月04日 (金) 18時57分
Pass



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