はちゅうさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件…
相続登記を放置しても 何らかの罰則を受けるということはありません。 ただ、今後の事を考えると 現状が反映された登記簿の維持はとても大切なことです。 何代も登記をせずに放置すると 相続人が末広がりに増え いずれは、遺産分割が事実上不能に陥る事態となります。
できれば、弟さんのために 失踪宣告の申立とまでいかないまでも
「不在者財産管理人」の選任の申立をして 選任された法定代理人を交えながら遺産分割をなし 相続登記を完了させることをお勧め致します。
家庭裁判所のサイトにも 上記についての案内がありまのでご参照下さい。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html
裁判手続き…思ったほど、難しいものではありませんよ。 係の方も親切に説明してくれます。 一度、足を運んでみて下さい。
もし、どうしても手続きが面倒、 しかし、現状を反映さえておきたいとお考えならば
法定相続持分で登記をしておくと良いでしょう。 その場合、当然に弟さんも登記名義人となります。 もっとも、この場合でも後日改めて「遺産分割」をして 例えば、はちゅうさん単独名義にすることも可能です。
[123] 2008年04月04日 (金) 18時57分
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