スイカさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件
会社解散登記を申請する場合 同時に清算人を選任し、その就任の登記も併せて申請します。
上記の申請をする際 清算人を予め定款で定めている場合や 法定清算人とする場合は、定款の添付を要します。 この場合、定款を全てコピーし、合綴した上で 末尾に「上記は当社の定款に相違ない。」と付記して 代表者の記名・押印をします。(割印も忘れない。)
定款は、現在までに色々とその内容が変更している場合は 原則として、それらが反映されたものが必要となります。 即ち、設立時のものでは足りないということとなりますね。
しかし…(ここからが重要。)
そもそも本件は、定款の添付をすることなく 申請することが可能です。
臨時株主総会で 1.解散の件 2.清算人選任の件を決議し…1名のみ選任。 その議事録(清算人の就任承諾の旨を議事録に付記)と 清算人の印鑑届書(清算人の印鑑証明書添付)を作成した上で 申請すれば良いのです。
それと、解散登記後法定期間を経た上で 「清算結了」の登記申請も忘れずに行って下さいね。
どうしても、難しく分からない場合は お電話下さい。口頭でご説明致します。 費用はかかりませんから、お気軽にご連絡下さい。
[128] 2008年04月23日 (水) 07時13分
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