初めまして。司法書士のほそのです。 登記のご相談以外も歓迎致します。
さて、ご質問の件 具体的な債権額や利率などがわからないので 明確なお答えはできませんが・・・
払いすぎた利息は、当然返してもらえます!! 利息を払いすぎた場合は その超過部分は、原則として元本に充当されます。
そして、 充当してもなお利息を払いすぎていることが判明した場合は その過払い利息の返還を請求することができます。
一方高利率の利息で融資を受けている場合 その利率を利息制限法(最高20%)に 引き直して、返済する方法もあります。 この場合も、既に支払った利息は一部元本に充当できるので 返済総額は思った以上に圧縮されていることが多いです。
これを「任意債務整理手続」といいます。 弁護士や司法書士が受任して行います。 受任してもらうと、悪質な取立てなどから解放されるので ほんとに楽ですよ!
ただね ご質問にもありましたが 自己破産や個人再生手続きのように 元本そのものを減らすわけではないのです。
支払いすぎた利息を返してもらう。 支払いすぎた利息を元本に充当して その結果、返済すべき元本が減った。 ということです。
でもくれぐれも気をつけて!! 絶対に!絶対に!! 闇金には手を出してはいけない!! 身体、生命にまで危険が及びます。
どうして良いかわからなくなったら 連絡してらっしゃい!
いいね? では、がんばって・・・
[12] 2006年09月15日 (金) 17時27分
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